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特別徴収の納期変更の不可について

納税関係の仕事に携わるものです。 特別徴収の納期変更が不可の理由を教えて下さい。 滞納により差押をしている場合、課税の納期限を前倒しして交付要求をする場合があります。固定資産税等は前倒しできますが特別徴収だけは前倒しが出来ません。その理由を教えて下さい。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

特別徴収の住民税は、給与が支払われて、その支払額から徴収できるものです。 納期を前倒しして、まだ支払われていない給与から徴収することは、給与所得者に給与の前借りをして税金を払えということになります。

nouzeiman
質問者

お礼

理由が明確で納得致しました。 ありがとうございました!

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