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滞納処分をされる対象者について教えてください。
こんにちは。現在滞納処分の勉強をしているものなのですが、 滞納処分の差押・交付要求について教えてください。 財産に、所有者以外に納税管理人(または相続人)が設定されていた場合は、滞納処分は納税管理人に行うことは可能なのでしょうか? もし出来ない場合は、根拠法及び条文を教えていただきたいと思っています。(詳細を調べてみたいと思っているからです。インターネット等で調査を試みましたが、該当が見つからず投稿させていただきました。) お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたいます。
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- toshiki229
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回答No.1
滞納処分は、納税義務者の財産のみです。 納税管理人は、通知を受け取る存在ですから差押の対象外ですね。 義務者の財産が差押され、通知も本人に行くことになります。 ただし、納税義務者が死亡している場合で相続人がいる場合は、相続人に対して滞納処分を行うことになります。 被相続人名義の不動産があれば、職権で代位登記され差押なりますね 納税義務の承継は、地方税法第9条あたりを参考にされてはいかがですか?
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 その後勉強をしたところ、 地方税法20条の書類の送達が参考にもなりました。 toshiki229さんの回答と一致していました。 ありがとうございました。