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管理費の徴収について
- マンション管理組合が毎月2万円を徴収しているが、滞納が多額になってきており困っている。
- 空き家の名義人の住所が明らかでなく、携帯電話で連絡をとっている。
- 解決策として法的な分野も含めた対策費用が必要であり、役場の協力も期待している。
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質問者が選んだベストアンサー
管理組合理事長経験者です。 家は5カ月くらいまでの滞納なので管理会社が督促状を内容証明で送るところまでです。 請求の時効は5年だそうです。請求し続けなければいけません。 もちろん請求の費用も延滞利息もです。内容証明です。 請求の費用は当座管理組合の費用から出します。 少額訴訟は年に60万×10回申し立てできるそうです。 多額になればなおさら払ってもらえませんが、住んでいないなら売ってもらうのが一番です。 そうすれば、その代金や、次の購入者に請求できます。 住所をまず調べないといけませんね。 http://saitama-mansion.net/mondai-02.html このNPOの事例を見ると弁護士の調査により住所が判明とあります。 やはり弁護士クラスでないと調べられないのでしょう。 債権が発生すれば差し押さえも可能かも知れませんが、金額や法人でない管理組合等でどうやって行くかは弁護士さんに聞いたほうがいいでしょう。 まずは、法テラスに相談なさったらいかがでしょうか。
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- jackbon
- ベストアンサー率32% (9/28)
近くのマンション管理士会での無料相談を利用されたら良いと思います 書面を読んでも解かりにくい部分があると思います 管理会社の未収業務/時効/非訟(小額訴訟・支払い督促)所在不明の場合の対処方法等 接直話を聞くのが速くて楽チンです 1時間位の相談でも全体が把握でき 対策が見えてきます
お礼
有難うございます。そういう機会を逃さないようによく広報等を見るようにいたします。
- junkg7
- ベストアンサー率26% (90/342)
住所が不明の滞納者に対しては、公示送達と言う方法があります。 訴状が送達されたと同じ効果が生じます。 何らかの理由で住所を示さない(電話のみ)であればその旨お話しするのも一つの方法でしょう。 固定資産税などから類推する事は無理ですし、仮に判明しても現住所となっていない可能性が高いように思います。 対策費用に関してはマンション管理規約で滞納の項目にどの様な記載があるかによります。 組合側に有利になる様、規約変更を行えば宜しいかと思います。 おそらく他の組合員の賛成で変更可能でしょう。 法的に手順を踏んで対処しましょう。 滞納者への措置は段階的に以下に示すURLの様になります。 http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_03.html ご参考にされて下さい。 ある程度の知識を得て毅然とした態度、乙女の胸を張って臨む事が肝要です。 相手に甘く見られないよう上手く交渉しましょう。
お礼
有難うございました。参考URLもとても勉強になりそうです。管理規約に全く盛り込まれていないので早速先を見越して改正案を考えようと思いました。大変参考になり奥深い内容でためになります。
- ringo_005_2011
- ベストアンサー率20% (1/5)
大家をしています。 大変ですね。。。 下記で色々な事例が掲載されているので参考にするといいかもしれません。 http://www.onayamiooyasan.com/ がんばってください!!
お礼
有難うございました。大家さんのご苦労が判るような気がします。人に迷惑をかけないよう心がけたいと思っています。
- kyo-mogu
- ベストアンサー率22% (3398/15358)
管理組合での限界があるようですね。私の今居る団地でも滞納者があり、法的になると長期になりますし、単年度で理事長が替わることもあり、やっかいなことになるようです。 マンション管理の会社が入る事で、そこからのアプローチをしてもらい回収出来ました。 最終的に裁判所でと言う話にもなっていたので、なんとか払ったという感じですね。 ただ、払えるのに払わないのでは問題ですから、まず話し合いから、それでも払う意思がないなら法的にという流れかな。 組合費を使ったとしても、その分を上乗せして請求かなぁ。その前に他の住民の同意が必要かもしれませんね。
お礼
有難うございました。いずこも同じということなのでしょうか。粘り強く努力いたします。費用が伴うとなるとそれ自体も問題化するという難しさも悩みの種です。皆様に教えていただいて頑張ります。
お礼
有難うございました。1年交代で、費用の面からの制約等腰をすえて取り掛からないと歴代理事の先送り繰り返しになりそうで、難しい問題があります。よくよく相談して皆様のアドバイスを師匠の励ましとして参考にさせて頂きます。