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交付要求について
とある市町村の職員です。 滞納処分による差押と強制執行による差押が競合する債権を差し押さえし、交付要求することとなったのですが、作成する交付要求通知書に関する質問です。 国税徴収法では「交付要求をしたときは、滞納者及び債権者等のうち知れている者に交付要求通知書により通知しなければならない。」とされています。 当然、先に滞納処分を行っている、行政機関に通知しなければならないと思うのですが・・・ 交付要求通知書に「交付要求にかかる財産又は事件名」と「執行機関名」を記入する欄があります。強制執行による債権者に対しては事件番号と裁判所を記入すれば良いと思うのですが、滞納処分による差押の債権者は事件番号はありませんよね?同じく執行機関もどこになるのかがよく分かりません。通知する行政機関を書けばよいのでしょうか? http://www.pref.kanagawa.jp/kenzei/zeimu/reiki/reiki_honbun/g2010278001.html#y24
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- buttonhole
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自分も回答を書いておきながら、こういうことを言うのは矛盾していますが、誰もがみられるような掲示板に、具体的な事件を前提とした質問をされるのは問題です。なぜ、職場の先輩などに聴かないのですか。 下記の情報だけでも、事件の関係者が見てれば、その事件が特定される可能性もあるという自覚を持って下さい。 1 強制執行による差押=A裁判所 2 他行政庁による二重差押=B市 3 強制執行による差押(1とは別の事件)=A裁判所 4 他行政庁による二重差押=C市 5 本庁による二重差押=D市
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>滞納処分による差押と強制執行による差押が競合する債権を差し押さえし、 と言うことは、御庁で当該債権の差押をしたのでしよう。 それならば、御庁で当該債権を換価(公売)して配当を受ければいいと思います。 そうではなく、他の省庁(税務署、都道府県税事務所、市町村)で差押のあった債権から配当を受けたい場合には「交付要求書」でいいわけで、その宛先はその徴収機関で、その旨の通知は滞納者だけでいいです。 なお、上記は国税徴収法による手続きですが、民事執行法によって進められている案件でも「交付要求書」で、その宛先は執行裁判所、その旨の通知は滞納者と申立債権者です。 以上で「当然、先に滞納処分を行っている、行政機関に通知しなければならないと思うのです」と言う部分ですが、先に滞納処分を行っている省庁に交付要求するので同庁に「交付要求しました。」と言う通知はおかしなことです。 執行機関と言うのは、差押、換価と言う手続きをしている、税務署、都道府県税事務所、市町村です。 民事執行法では、当該財産を担当している執行裁判所が執行機関です。
- NagateAyaka
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>当然、先に滞納処分を行っている、行政機関に通知しなければならないと思うのですが・・・ 差押債権者に通知する必要はありません。 国税徴収法第55条を熟読しましょう。行政機関は担保権者ですか? 仮登記しているのですか? 「その他の第三者の権利の目的となっている」の意味を間違えていませんか? >同じく執行機関もどこになるのかがよく分かりません。 滞調法は読みましたか? というか、当該行政機関に電話一本すれば分かる話ではありませんか? こういうことを疑問に思ったのなら、こんなところで質問しないで、都道府県税事務所にでも相談しましょう。
補足
こんばんは。 お二方ともありがとうございます。 もう一度色々と自分なりに勉強をしておりました。(交付要求書と交付要求通知書の違いも分かっていませんでした。) 1 強制執行による差押=A裁判所 2 他行政庁による二重差押=B市 3 強制執行による差押(1とは別の事件)=A裁判所 4 他行政庁による二重差押=C市 5 本庁による二重差押=D市 となっております。 この場合は、D市が送達すべき「交付要求書」と「交付要求通知書」の宛先は次のとおりでしょうか? A裁判所・・・「交付要求書」2通(1と3の事件に対して) B市・・・「交付要求書」1通 「交付要求に係る財産名」=D市が差し押さえた財産 「執行機関」=B 及び「差押年月日」(Bが差し押さえた日) C市・・・「交付要求書」1通 「交付要求に係る財産名」=D市が差し押さえた財産 「執行機関」=C 及び「差押年月日」(Cが差し押さえた日) 1の事件の債権者・・・「交付要求通知書」1通 3の事件の債権者・・・「交付要求通知書」1通 滞納者・・・「交付要求通知書」4通(1~4の差押に対して) お時間があれば、また回答をよろしくお願いします。