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税滞納で差し押えの不動産競売について

どうしたらいいのかわからなくて困っています。 最近、私が連帯債務になっている父の物件が住宅ローン滞納で、ローン会社により競売されることになりました。 競売決定後、「交付要求」という通知があり、父が数年にわたり固定資産税や市民税、国民健康保険等を400万円程滞納し、すでに物件が差押さえされていると知り、驚いてしまいました。 父とは別居しており、話しをしようにも怒るばかりで話合いにならない状況です。 競売後に債務が残った場合、連帯債務者は、ローン債務も父が滞納していた税金や保険料も全額払わないといけないのでしょうか? 支払いできない場合、競売物件のほかに私の給料や家にある所有の物も差押えされてしまうんでしょうか? 自己破産も考えていますが、破産しても、税金は免除されないと聞きました。父の滞納分でも免除・減額はできないんでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.3

yurina7さんは、父と共に債務者となっているので、その競売後のことまで心配されて、この質問をされたようです。 これは、その不動産が売れて、配当する時点で、配当に順位がありますから、それによって変わります。 固定資産税や市民税、国民健康保険等は、それぞれ「法定納付期限」と云う日があります。その日と、ローン会社の抵当権設定時期とくらべ、早い方が先に配当されます。従って、一口に400万円と云っても、それは総合計と思われますので、それぞれ法定納付期限に分けて計算されますので、今、ここではわからないです。 それにしても、その固定資産税や市民税、国民健康保険等の納税義務者は父なので、その競売で配当がなかったとしても(完済できなかったとしても)yurina7さんが支払う必要はないです。 しかし、ローン会社に残債があれば支払う必要があります。 なお、yurina7さんが破産宣告しても父の債務まで免責となることはないです。

yurina7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 滞納税差押え日は抵当権設定日より後でしたが、税滞納は抵当権設定よりも以前からしていたようです。 ということは、ローン会社よりも滞納税のほうが優先されてしまうんですね。 そうなると、売却金配当分<ローン債務となりそうなので、あまりにも残債務が多額なら、破産も考えないといけないですね。 それでも、ローンの残債務のうえに、父の滞納税まで払わないといけないのかと頭をかかえておりましたので、その点では少し気が楽になりました。 配当順位や計算法など、いろいろと知らないことばかりで、とても参考になりました。

その他の回答 (4)

回答No.5

No2です。法定納付期限と抵当権設定登記日での優劣でした、すみません。 住宅ローンということでしたので、抵当権設定時に既に税金まで 滞納している可能性が低いと思い、間違ったことを書いてしまいました。 気を持たせるようなことを書いてしまい、すみませんでした。

yurina7
質問者

お礼

こちらこそ、質問の内容が足りず誤解させてしまったようですみませんでした。法定納付期限に日付ひとつによっても債務状況が変わってくるという事がわかり参考になりました。ありがとうございました。

  • tk-kubota
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回答No.4

>滞納税差押え日は抵当権設定日より後でしたが、税滞納は抵当権設定よりも以前からしていたようです。 滞納税差押え日は関係ないです。 前にも云ったように、租税と抵当権との関係は、法定納付期限(年4回に分割してくるものです。)が元になりますから、現在も滞納を続けているなら、全てが、抵当権設定以前と云うことはあり得ないです。 滞納の一覧表があるなら、個々に、法定納付期限が記載されていますので、どの分が抵当権より前か、どの分が後かと云うことを計算してください。 そうすると、その400万円のなかで、幾らが優先するか、すぐわかります。 一方で、その不動産がおおよそ幾らで売れるかと云うみれば、ローンの残債も計算できます。 例えば、不動産の価格が1000万円として、ローンの現在の残債が800万円だとして、抵当権に優先する租税が300万円だとすると、まず、1000万円から300万円を引き、残り、700万円をローンに、と云うことになり、ローンの残は100万円と云うことになります。

yurina7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その後、弁護士に相談に行きました。まだ物件が競売中なため、競売後再度話し合う予定です。 こういった事には全く無知だったため、次々と届く通知書等もどういったものなのかわからず、困っておりました。ご回答頂けたことでどういったものなのか分かり、弁護士に相談するうえでも大変参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.2

他のご回答に補足です。 滞納税の差押登記と抵当権の登記日の前後によって 配当順序が変わります。 お話からは、抵当権の登記日が前のように思われるので、 滞納税よりもローンへの配当が優先します。 多分、競落額<ローン残高でしょうから、競落額は全てローン会社へ配当となるのではないでしょうか。 つまり、滞納税分は質問者様には関係のない債務なので、 ローン残高が減った方が有利になります。

yurina7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、滞納税差押登記より抵当権の登記日のほうが前です。 登記日によっても、順位が変わってくるのですね。 滞納税を払わないくてもいいとわかっただけでも少し楽になりました。 こういったことは全く無知だったので、大変参考になりました。

  • shintaro-2
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回答No.1

>競売後に債務が残った場合、連帯債務者は、ローン債務も父が滞納していた税金や保険料も全額払わないといけないのでしょうか? あなたが、物件の共有者であれば、税金も負担することになります。 たんなる連帯債務であれば、ローンの負担だけです。 売却代金-滞納税金=金融機関の取分 となりますので ローン残高-上記金額を、yurina7さんとお父さんとで返済することになります。

yurina7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 物件の所有者は父です。そのため、私では任意売却できず、競売に至ってしまいました。 売却金は滞納税金が優先されるんですね。 参考になりました。