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扶養控除が外れると親の負担はどれくらいですか?
- 大学生がバイト代103万円を超えた場合、扶養控除が外れることがあります。
- バイト代の合計金額はいつからいつまでの期間のものかを確認する必要があります。
- 親の負担増額を計算するために、親の収入や納税額を考慮する必要があります。
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質問者の方が学生であり19歳以上23歳未満だとして。 まず質問者の方の収入が103万を超えたときの親の負担はと言うと 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方子と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります92万~100万ぐらいです、つまりこれ以下 なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 子は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 92万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 つまり <学生であり未成年である> 『130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『130万超204.4万未満』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『204.4万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり <学生であるが未成年ではない> 『(92万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(92万~100万)超124万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万超130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万超』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 また親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 もうひとつ社会保険の問題があります。 たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが子自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。 >そこで質問なんですが、この103万円というのはいつからいつまでの期間の合計金額をいうのでしょうか? その年の1月から12月までです、平成23年なら平成23年1月から12月まで、平成24年なら平成24年1月から12月までに支払われた金額です、働いた金額ではありません。 例えば給与が締めて翌月払いであった場合は平成22年12月に働いた分は平成23年の1月に支払われますが、この場合は平成22年に働いたが平成23年の収入となるわけです。 同様に平成23年12月に働いた分は平成24年の1月に支払われますが、この場合は平成23年に働いたが平成24年の収入となるわけです。 >ちなみに、昨年の1月から昨年の12月までのバイト代の合計金額は106万円で、昨年4月から今年の3月までの合計金額は126万円でした。 それであれば平成23年については年収106万と言うことになります。 >そして、この場合、親の負担はいくらぐらい増えるのでしょうか?私の親は公務員(先生)なんですが、計算できるかたいらっしゃったら教えてください。 それは前述ですただしあくまでも概算です、正確には親の源泉徴収票の数字がわからなければ何ともいえません。 子供が扶養範囲を超えた収入があったのに親に言わずにいて親は扶養控除を申請してしまったことはよくあることです、あとから税務署から会社(この場合学校でしょうか?)に修正するように連絡があるはずです。 会社の担当者は税務署にちょっと油を絞られ、親は会社の担当者にちょっと油を絞られ、子は親にちょっと油を絞られるでしょう。 ですから速やかにその事実を親に伝えて、親は速やかに学校に伝えるべきでしょう。
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- mukaiyama
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>この103万円というのはいつからいつまでの期間の合計… 元日から大晦日。 >昨年の1月から昨年の12月までのバイト代の合計金額は106万円… それ、親に言ってなかったの? 今初めて言うのなら、親は去年分の確定申告 (期限後申告) をして、扶養控除分の所得税を追納をしなければなりません。 >この場合、親の負担はいくらぐらい増えるのでしょうか… それは親の課税所得額により異なります。 課税所得額とは、親の源泉徴収票で http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf 「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」 のことです。 「所得控除の額の合計額」は、63万円を足して計算しなおします。 こうして求めた課税所得額より「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm を調べます。 63万円 × 「税率」 が所得税の追納分です。 これに期限後申告なので、年 14.6 % の日割り計算による「延滞税」と、5% の「過少申告加算税」が加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 住民税は一律に 45万円 × 10% = 45,000円 の増税です。 >昨年4月から今年の3月までの合計金額は126万円… それは意味ありません。 >増えた分は自分で払いたいと思ってるんですが… 税金だけだと良いんですけと、親の給与 (家族手当) にも関係するかも知れませんよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
公務員でも確定申告するんでしょうか? するとしても私の親は確定申告はしたことないと思います。給料から天引きされてると思うので。その辺の仕組みいまいちわかってませんが、昨年度の所得証明はまだ6月7日現在でも役所が準備段階で発行されていないにもかかわらず遅延金が発生するのですか? 家族手当というのは平均で年間どれくらい影響するかわかりますか?
お礼
丁寧に説明してくださってありがとうございます。とてもわかりやすかったです。 親の負担額が高額なものとなるのを心配してバイト代ごまかして市役所に申請しようかとも迷っていて(笑)、負担額も30万円超えたらやばいなーと思っていました。 その程度なら自分で払えるので正直に親に話をしてみます。 ありがとうございました。