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扶養控除について

現在、親に扶養されパートをしています。 親(70代・年金収入*障害者の兄弟1人も扶養)。 フルで働ければ良いのでが、私の身体的な問題で 頑張って年間140万前後の見込みです。 (交通費―支給無し・保険―雇用保険のみ) 国民年金も滞っている状態です。 扶養から外れてしまうでしょうか? 11月現在の合計が119万位ですが、141万越えてしまうと控除されないんですよね? 出勤を調整するか否かで迷っています。 不安もあるし、親に負担のかからないようにしたいのですが。 よろしくお願いします!

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>扶養から外れてしまうでしょうか? そのとおりです。 はずれます。 >11月現在の合計が119万位ですが、141万越えてしまうと控除されないんですよね? いいえ。 103万円を超えれば、扶養控除は受けられません。 141万円未満なら控除を受けられるというのは、「配偶者特別控除」のことです。 貴方は、親の配偶者ではないので、この控除はもともと受けられません。 なので、今から調整する意味も必要もありません。 稼げるだけ稼いで、親の所得税や住民税が増税(親の年金収入にもよりますが、所得税19000円、住民税38000円)される分の一部を親にあげればいいでしょう。 また、お兄さんの障害の程度や年金収入によっては、貴方が扶養でなくなっても税金かからないということもありえます。 お兄さんが「特別障害者(身障なら1級もしくは2級)」の場合で年金収入が230万円以下なら、貴方が扶養でなくなっても所得税かかりません 普通の障害者でも、年金180万円以下なら所得税かかりません。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…扶養から外れてしまうでしょうか? はい、「平成26年(2014年)12月31日」の時点で、「(1月1日からの)給与による収入」が「103万円」を超えている場合は外れます。 正確には、「税法上の扶養親族(ふようしんぞく)に該当しない」ことになります。 (参考) 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) >…11月現在の合計が119万位ですが、141万越えてしまうと控除されないんですよね? 上記の通りです。 ***** (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ※「扶養控除」についても「合計所得金額」の考え方は同じです。 --- 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html ***** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html

  • LILZE
  • ベストアンサー率42% (6/14)
回答No.2

こんにちは。 親の扶養とありますが、所得税の扶養でしょうか。 給与所得の場合、年収が103万円以上になると扶養に入れません。因みに社会保険は130万円です。 失礼ですが、質問者様の親御さんの年金収入は年間120万円以上でしょうか。 年間120万円以上だと質問者様が親御さんの扶養に入ることによって、親御さんの所得税ならびに住民税が下がると思うのですが、120万円以下だと親御さんに所得税はかからないので、質問者様が扶養に入る意味がありません。 文面からすると、社会保険に関しても親御さんは国保、または後期高齢のようなので、こちらも意味があるとは思えないのですが。 もし、親御さんの年金収入が年間120万円以下なら質問者様の扶養に入れたらいいと思います。障害者の兄弟の方もそうです。 質問者様の年収が140万円前後ということなので、納付された所得税全額が還付されると思いますし、住民税も均等割りのみになると思います。 御参考になれば幸いです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現在、親に扶養され… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >親(70代・年金収入… なら 1.税法の話しかありませんね。 >*障害者の兄弟1人も扶養… 親はいったいいくらの年金をもらっているのですか。 障害者控除 1人分 (27万または 40万)、扶養控除 2人分 (76万) を取らないと所得税が発生するほど高額な年金なのですか。 >141万越えてしまうと控除されないんですよね… それは、夫婦間の「配偶者特別控除」の話。 親子間には関係ありません。 親子間の「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養から外れてしまうでしょうか… 外れるも何も、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等や年金生活者なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 >11月現在の合計が119万位ですが… 給与で 103万 (所得で 38万) は既に出ていますので、親は今年分についてあなたを控除対象扶養者とすることができません。 もし、親が年金から控除対象扶養者 2人として所得税を前払い (源泉徴収) しているのなら、親が確定申告をして控除対象扶養者を 1人減らす手続きを取らないといけません。 >親に負担のかからないようにしたいのですが… 本当に、親が増税になるほど年金をもらっているのかどうか疑わしいですが、たとえ増税になったしたも、あなたが多く稼いだ分を上回ることはありません。 あなたが年末までに 145万稼いだとしたら、親が扶養控除を取れる 103万より 42万円もがんばったのです。 それに対して親の増税分は、 ・当年の所得税・・・38万× [税率] = ?円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・翌年の住民税・・・33万× 10% (税率は固定) = 33,000円 です。 42万もの増税になることは絶対にあり得ず、家計全体としては返って潤うのです。 少々の節税を図って大きな収入を棒にするなど、愚の骨頂というものです。 親の扶養控除などさらさら気にせず、稼げるだけ稼ぐのが、家族全体として得策なのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm