• 締切済み

扶養対象から外れたことによる親の負担増額分が知りたいです。

20歳の大学生でバイトを二つ掛け持ちしています。 今年の収入が103万円を越えることが確実です。 また、母子家庭で母親の収入は年間100万円ほどです。 数々のサイトを参照して 1年間の給与所得が130万円を超えると、所得税の課税対象となり、給与所得-130万×8%分所得税を払う、また、社会保険料分の負担もしなければならないということが分かりました。 しかしその前に103万円を超えると親の扶養対象から外れて親の負担額が増えると知りました。 知りたいことは、 ・親の負担額を具体的に知ることは出来るかどうか ・負担分を取り返すためにはいくら収入を得たらよいか ・上に書いた自分の理解に間違いは無いかどうか です。お願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>1年間の給与所得が130万円を超えると、所得税の課税対象となり、給与所得-130万×8%分所得税を払う… いくつか誤解があります。 (1) 「給与所得が130万円を」ではなく、『給与所得が92万円を』または『給与収入が130万円を』です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm (2) 「給与所得-130万×」ではなく、『給与所得 - 38万×』または『給与収入 - 103万×』です。 130万円を超えると『勤労学生控除』は、130万円を超える部分だけ適用されないのではなく、すべてパァーになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm (3) 「×8%分所得税を」ではなく、『×5%分所得税を』です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >母子家庭で母親の収入は年間100万円ほどです… 母が根っからのシングルマザーでない限り、「寡婦控除」のうちの「特定の寡婦」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm となります。 したがって、あなたの分の扶養控除がなくなったとしても、課税最低限の給与収入は、 ・給与所得控除 65万 ・基礎控除 38万 ・寡婦控除 (特定) 35万 ・社会保険料控除・・・健保、年金、労保などの実支払額 ---------------------------- ・合計 (少なくとも) 138万以上 となり、100万前後の給与なら、あなたの扶養控除があろうがなかろうが、母に所得税はかからないことになります。 つまり、あなたは母の扶養控除を気にすることなく、目一杯バイトをすることが、母を助けることになります。 なお、母が年金や健保を現金で払っているとしたら、それをあなたが払えばあなたの「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm となり、その分だけあなたに税金がかからないことになります。 たとえば社会保険料を 20万払ったとしたら、勤労学生控除は無視するとしても 103 + 20 = 123万円まで所得税は発生しません。 その 20万はあとで母から小遣いとしてもらっておけばよいわけで、一家全体としての税負担が減ります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.1

勤労学生さん頑張ってください。 ちなみに、お母さんの税金を計算してみます。 収入   100万円 給与控除 65万円 基礎控除 38万円 寡婦控除 35万円(母子家庭なので) 所得   0円・・・・・よって税金は0円です。 一般に103万円まで税金がかからないとは、65万円+38万円の控除があり、所得が0円となるからです。お母さんの場合はさらに母子家庭なので35万円の寡婦控除というのがあります。 バイトと勉強ともに頑張ってください。

関連するQ&A