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無職の扶養について

過去ログを拝見したのですが、自分の場合どうなるのかよくわかりません。 大学卒業後3年ほど、就職せずアルバイトしていたのですが、今年の1月にバイトも辞め、完全に無収入状態になっています。バイトしていたころから保険にも何も加入しておらず、親の扶養に入ったままになっていました。 すると先日、私の前年度の所得が110万ほどあるらしく、親の方に扶養の対象から外れるので所得証明などを提出するようにと通知がきました。 この場合、親の扶養からは外れてしまうのでしょうが、親は今年の1月~今月までに扶養控除していただいていた分などをまとめて徴収されたりするんでしょうか? そして扶養を外れてしまうことで親の税額負担が増えること以外にデメリットはありますか? 健康保険は今年の所得が130万を超える見込みの場合はずれると拝見したので、上記の扶養をはずれたとしても健康保険は親の扶養のままでいられるんですよね? 今年の所得は1月と2月に振り込まれた分がありますが、合計12万程度です。そして、バイトでは雇用保険に加入していなかったので現在は失業手当などもいただいておりません。国民年金・県民税・市民税は貯金から自分で払っています。 この場合、年末に確定申告やなにかしたほうがよいのでしょうか。なにか手続きした方が得だと言うことがありましたら教えてください。 同じような質問をしているかもしれなくて大変申し訳ないのですが、よろしければご助力いただけると嬉しいです。

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

(1) 一昨年の分については、所得が59万円ですから、所得税の課税所得は59-38=21万円となります(住民税では59-33=26万円)。この課税所得から15.96万円(国民年金一年分)差し引いても5.04万円(所得税)、10.04万円(住民税)の課税所得が残ります。つまりご質問者も満額控除を受けられます。 また一昨年の所得税・住民税は課税所得0円ではないので、減税により還付はありますが全額は戻りません。 お父様とご質問者どちらが得なのかはお父様の課税所得が幾らなのかが関係します。年収が高く課税所得が330万円を超えているようであれば、お父様が受けたほうが戻りは大きくなります。そうでなければどちらでも同じです。 昨年の分については同様に計算すると、課税所得は所得税で6万円しかありませんので、全額の控除は受けられませんから、お父様の年収がよほど少なくない限りはお父様が受けたほうが得になります。 基本的にはお父様の源泉徴収票をご覧ください。昨年の分については源泉徴収税額が12,700円を超えている場合はお父様は満額受けられます。 一昨年の分については、所得控除の額の合計額が330万円を超えていて、かつ源泉徴収税額が12,700円を超えている場合はお父様の税率は20%となりますのでお父様が受けたほうが得になります。そうでなければどちらでもかまいません。 (2)残念ながらそうはなりません。 扶養の条件は、「所得」(収入から経費を引いたもの)が38万円以下の場合となっています。給与収入では65万円の経費が最低認められていますので、 103万円-65万円=38万円となり、103万円の収入までであれば扶養に入れるということです。 国民年金は、「所得」から「課税所得」を算出するときに控除できるものですから、国民年金の控除を受けても「所得」は変化しません。 ややこしくてすいませんが(私が誤っても仕方ないのですが^^;)そういう仕組みです。 (3)国民年金の場合は金額を記入するだけでよいのですが、お父様とご質問者の関係がわかるように住民票が必要になるかもしれません。(これは税務署で確認してください) (4)確定申告には源泉徴収票が必要です。代用は出来ないので発行してもらってください。 では。

noname#4830
質問者

お礼

本当に何度もありがとうございました! 2年分の徴収は払わなければいけないのですね。 そして、上記#7でご回答いただいたことを考えますと、私の口座から引き落としになっているからには結局は私の所得からしか控除ができないとのことで、結局確定申告は私自身が行わなければいけないということですね。 せっかく詳しくお聞きしたのに、役立てることができず残念です。 でも、引き落とし口座を変更したりして、今後に生かせそうですので、感謝しています。本当にありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

昨年の給与収入が110万円ほどあるということですので、昨年分の親御さんの扶養からは、はずれてしまいます。これによって、親御さんは、昨年分の所得税を追徴されます。親御さんの給料の水準にもよりますが、追徴されるのは30,000~60,000円程度になります。 今年の1月~今月の分に関しては、あらためて徴収されることはありません。年末調整で精算されてしまいます。 ただ、今月分の給料から、天引きされる源泉徴収税額が増加することになります。そして、本来ならば、毎月その増加した金額で徴収されていなければならなかったのに、扶養家族が一人多い状態で少なく徴収されていたため、年末調整ではいつもより還付が少ない、または余分に徴収されることになります。

noname#4830
質問者

お礼

昨年分はすぐに追徴されてしまうんですね。 所得証明の提出が過去3年分となっているのですが、この場合、昨年だけじゃなく、一昨年も103万を超えているのですが、2年分徴収されてしまうことになるのでしょうか。 扶養から外れることにより、親にばかり負担が出ちゃうんですね。 わかりやすく説明してくださりありがとうございました。 とても助かりました。

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