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英文の機密保持契約書に印鑑と割印は必要ですか?
相手は台湾の企業です。 相手方の英文の様式をメールで受取り、こちらで2部製本、署名して返送します。 (1)署名のところに捺印する事は、あまり意味がないと聞いた事があります。 必要ないでしょうか? (2)国内企業との契約書では製本テープの部分に双方が割印を押しています。 同じように割印が必要でしょうか? 以上、よろしくお願い致します。
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(1)署名というのは、個人が自分の名前を手書きすることを言います。 企業は、個人じゃないから署名できません。ハンコや印刷は記名と言います。 契約書の機能として訴訟での証拠として使うなら個人なら署名だけでも結構です。 法人なら記名+押印が必要です。 これは日本国内の裁判所の話です。日本での訴訟の可能性はあるんでしょうか。 英文なら管轄裁判所や管轄法について書いてあるはずです。 ちなみにアメリカだと印鑑がないので公証人に証明してもらうとか、サイン証明を取るという方法があります。 (2)契約書の製本テープに押す印は「割印」じゃなくて「契印」といいます。割印というのは、別々の書面にわたって押す印のことです。 こっちは特に法律上の決まりはありません。念の入った方は、各ページの境目にそれぞれ契印を押したりします。
お礼
回答ありがとうございました。 なるほど、管轄法を確認する必要がありますね。 調べてみます。