- ベストアンサー
業務契約書の割り印箇所
業務契約書を作成するのに困っています。今まで 何度か作成したことがあるのですが、会社によって結構、常識って違うようで・・・。 今までは、通常、表紙(XXX業務契約書)みたいな ペろとした、表紙があり、2ページ目以降に契約文面があり、最終ページの裏面に、相手方とこちらの割り印を1箇所づつ押していたのですが(製本テープを 使用しているので)、これって表面の製本テープの ところにもいるのでしょうか? 今までは背表紙みたいなものがあったので、表面には 不要と思っていたのですが(見た目もこの表面に割り印したら格好が悪いし)・・・いきなり1ページ目、 すなわち表面に契約内容が記載されている場合は、表面にもお互いに割り印がいるのでしょうか? 多分、あっても不正解(=法的に無効)ではないと 思うのですが、何方かなにが正しいのか知っていれば教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>それでは、製本部分に表裏の2箇所でもOKという事でしょうか? OKです。1箇所でもOKです。要は#1様の回答のとおり、差し替えができない状態にすることができれば良いのです。
その他の回答 (3)
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
No1です。 >ちなみに、収入印紙に割り印がないのは慣習ではなく 無効だそうです。 僕の回答に大してかな? 僕は「誰か割り印押して使用済み」と書いたはずですけど?(押してないと無効は承知してますよ 会社員18年してますし、割印の件含めて税務署と確認してますから) 別に双方が割り印を押す必要はないって意味で書いているんですけどね? 誰かが第三者を連想したなら書き方が悪かったですけどね。 >それでは、製本部分に表裏の2箇所でもOKという事でしょうか? 押しちゃいけないなんて事は無いので、会社で「押せ」と言われたらそうすれば良いんです。「最低1カ所は割り印を押す必要がある」ので。 大抵は「当社の内部規定で2カ所押す事になっていますので」と先方に事前に連絡しておけば通りますし、相手も同じように押してくれるでしょう。会社事務処理規定が各社結構バラバラなのはよく知っている事でしょうから。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
一箇所でOKです。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
いらないと思うけど? 製本テープで製本されていれば、裏側1カ所に割り印押していれば「ばらされていない」という証拠になると思うんだけど。 なお、このあたりは「会社での通常」が大きく物を言う(表側のみに割り印押す会社もある)ので、なんとも言えませんけど。 ちなみに収入印紙に双方割り印押すのも税務署曰く「慣習」だとか。 誰か割り印押して「使用済み」にすればそれで良いらしいけど。
補足
それでは、製本部分に表裏の2箇所でもOKという事でしょうか? 正直、「会社のやり方」を重要視する会社ですが、 私としては法的に2箇所あってもOKか否かを確認したいのと、まだ送付していない契約書の数の方が多いので、色々と混乱を避けたいと思っております。 ちなみに、収入印紙に割り印がないのは慣習ではなく 無効だそうです。