• 締切済み

契約書原本

契約書についてにお伺いします。 契約書で契約者双方の著名・捺印は直接契約書に記載する必要があるのでしょうか。 例えば、こちらで署名・捺印したものを電子データ化して先方に送り、 それをプリントアウトし先方が署名・捺印したもの(当方の署名・捺印が直接記載したものではない)は有効になるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • gouzig
  • ベストアンサー率25% (536/2078)
回答No.3

契約書は正本が一つあればいいのです。 契約者双方が持つ必要はありません。 ただ、契約者双方が同じものを持ちたいので二つ作って双方それぞれで持つことが一般的に行われています。 現在はパソコンが普及し、契約書を二つ作ることが容易になりましたが、それ以前は和文タイプという特殊な機械で時間をかけて作っていたので契約書は一つでした。その契約書に双方が記名、捺印した後に片方が原本、もう片方がコピーを所持するという形が一般的でした。 ご質問にある方式は好ましくないので、双方が記名、捺印したものをコピーしましょう。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

口約束で契約が成立する日本では、どんなものでも有効。 後は、紛争になったときの証拠としての価値・証明力の問題。 FAX印刷文書<押印のない文書原本<押印のある文書原本

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

公的書類の契約書であれば無効 内輪の単なる約束事をまとめただけならOK

関連するQ&A