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過払い金請求で和解書の割り印について。
過払い金請求で、電話和解し相手より和解書が送られてきました。 和解書は相手方の捺印がされ他物が2通送られて来ました。署名捺印後1通を返却と言う事ですが、 相手方の割り印が押されていません。 この場合当方のみ割り印を押して返却してもよろしいでしょうか? それとも割り印無で返却したほうが良いでしょうか?
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不動産賃貸業を営んでおります。 割り印は契約成立の要件ではなくて、あとでページが差し替えられたりしないようにすることを目的として押印されているようです。 したがって、差し替えの危険を感じないならオス必要はありませんが、質問者さんがその危険を感じたら押して良いと思います。 まあ、契約書では押されることが多いので、押して「なんのつもりだ!」とか言って怒られることはなかろうと思います(あとで差し替えるツモリだったとすると、怒るかも)。 賃貸借契約でも、ホチキスで留めるような契約書の場合は、押印します。 しかし、本体をホチキスで留めて、そのホチキスの針の上からキッチリと背表紙(糸で補強してあるようなもの)を貼り付けてしまうような本格的な契約書になると、押印はしません。
お礼
ご回答有難うございます。 相手側から2通捺印されて来ている内の1通返却なので差し替えはないと感じます。