- ベストアンサー
オジサンの私名義の土地の名義変更手続きと対処法を教えてください
- 口頭で分与された土地の名義変更手続き方法とは?また、オジサンとの関係が悪化している場合の対処法も知りたいです。
- 平成9年頃、交通事故に遭い世話になった亡き父の弟に100坪の土地の一部を分与されましたが、オジサンの行動が問題となっています。土地の名義変更手続きや対処法を教えてください。
- 私が口頭で分与された土地の名義変更手続きが知りたいです。オジサンの行動が問題となっており、対処法も教えていただけますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あなただけで司法書士に相談されてはいかがですか? 内容証明などの形で残るように、プレッシャーを与えるのに専門家の名前で伝える方針が良いかもしれません。 条件付贈与(元の約束分)をする形が良いかもしれませんね。 (1)分筆のための測量 (2)所有権移転登記 (3)今後の税負担 (4)これらの費用負担(専門家の分を含む) (5)これらの手続き期限 これらを条件に贈与するが、一つでも守られない場合には、贈与をしない。 贈与しないこととなった場合には、期限付きでの退去と原状回復を求める、などとすれば良いでしょう。 手続きとしては、贈与であれば贈与を受けた人の行う贈与税の申告があります。さらに分筆は測量が必要です。登記も必要となります。これらはそれぞれ専門家がいます。税理士・土地家屋調査士・司法書士でしょう。専門家のところに行かずに、専門家を呼ぶことも出来るでしょう。専門家への依頼方法では、代理人として手続きもしてくれることでしょう。 そうすれば、叔父さんは専門家のところに行かず来て貰える、役所関係も専門家がやってくれるでしょう。ただ、費用がかかるだけですね。 時効の問題もありますから、はっきりとさせておく方が良いと思います。 今現在は、あなたの名義なのですから、叔父さんの言い分は単なるわがままのようなものでしょう。
その他の回答 (3)
- kei_su
- ベストアンサー率33% (35/106)
・一緒に税務署に行く必要はないですが、確定申告の時に税務署でやり方を教えてもらうといいでしょう。 ・土地を分筆して名義変更するとなると登記費用と測量費用が必要となり30~40万円ぐらいかかると思います。 ・土地がオジサンの名義になった後オジサンが亡くなっても遺言書に書いてなければあなたにもどってこないです。 オジサンが70才ということなので、このような場合ほかっておいた方が良いかもしれません。 時間が解決してくれます。
お礼
ありがとうございました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
土地を分筆してしまい、叔父さんの小屋が建ってる土地のほうを、叔父さんの名義にしてしまえばいいのです。 売買を原因とすると、貴方に譲渡所得が出てしまいます。 貴方が叔父さんに贈与したというなら、叔父さんに贈与税が発生します。 「くれ!」といってるぐらいですから、贈与税の支払いぐらいしてくれるでしょう。 知ったことではありません。 贈与税の納税義務として、一方連帯納税義務が貴方にも発生しますが、まずは叔父さんが貰った土地を差押えて売ってもらえばいい話です。 土地は欲しいが「市役所や司法書士に行きたくない。 税金を払うのが嫌だから このままがいい」などと虫のよい話ですが、言い出しかねませんね。 でも、不動産の所有権名義変更は、贈与の場合は、あなたの印鑑だけでできますから大丈夫ですよ。 私は、司法書士ではないので、詳しく知りませんが真正なる登記名義人の回復というのがあります。 これですと、平成9年に、お母さんが貴方の叔父さんにあげた時に正しく所有権登記がされてないということで名義変更が可能かも知れません。 司法書士の方から回答がつくと良いですね。
お礼
ありがとうございました。
- kei_su
- ベストアンサー率33% (35/106)
税金カテゴリーの質問なので税金に関する部分を答えます そのオジサンに分ける土地の価値が110万円を超えていると名義変更した時点で贈与の扱いになりオジサンは贈与税を払うことになります。(税務署は土地建物等の登記情報をいつもチェックしてますので何も申告してないとお尋ねが来ます) あとは話し合いしかないですね・・・
お礼
ありがとうございました。
補足
一緒に税務署に行ったり 測量をするのですか?]お金ッかかりますか? オジサン人だら(70才)が死んだら 土地は戻って来ますか?
お礼
ありがとうございました。
補足
(1)司法書士の相談は有料ですか? (2)知り合いに弁護士が居ますが 弁護士の方でもわかる相談ですか? (3)贈与した書類が無い為、オジサンが 死んだら自動的に土地が戻って来ますか?