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土地について

祖母からの相続で土地(市街化調整区域 460坪)を譲り受けました。 謄本の地目は畑ですが評価証明には現状宅地となっています。 もし土地を売る時は、このままでも(現状宅地)売れますか? それとも名義変更をするときに地目を宅地に変更した方がいいですか? 市街化調整区域の土地でも宅地なら、少しは高く売れますか? よろしくお願いします。

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回答No.1

固定資産の評価は現況による、とされていることから、評価上は、現況地目である宅地とされていますが、登記地目は畑なので、売買は簡単にはできません。 土地の所在する農業委員会(市・区役所、町村役場内にあります)にお願いして現地調査をしてもらい、登記地目も宅地にしてもらうための現地調査をしてもらう必要があります。 農業委員会の現地調査で宅地と認められれば、発行される現況証明書を基に、管轄法務局で宅地への地目変更登記を行い、その後、自由売買が可能となります。

peach0906
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早速農業委員会に相談したいと思います。 お返事遅くなって申し訳ありませんでした。