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20年前の前妻?から

代理人になったらしい弁護士から度々電話があり、 「勤務先・年収・所有不動産・預金口座」等々を聞かれたので 「そこまで聞くとは、前妻の代理人とは思えません、委任状を見せてください」 とお願いしたら 「出来ません」との事。 理由は教えてくれません。 私は前妻の電話も現住所も知りません 恐らくこれを隠しているのでしょうが、 慰謝料ほぼ前妻の要求どおり 養育も終えました。 ただ、昨年父がなくなり 不動産・預金・株式が10億円弱入り、 一人息子で母を早くになくしているので 全部私が相続しています。 この20年近く音信なく、 養育費も一度も遅れていないところに 「そんな事言う前妻ではなのに?」 「もしかしたら、他人の依頼か?」 兎に角、委任状を見せないので 「見せるまでは一切話しません」 といったら 「弁護士が信用できないのか!!!」 怒鳴られました。 はなはだ迷惑しています。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.7

 > 「弁護士が信用できないのか!!!」  > 怒鳴られました。 ほんとに弁護士って嫌なのばかりです。 中にはいいのも居るでしょうけどね。  遺産相続をぶり返したのか、あるいは質問者様が死んだときの 遺産を狙っているのか。   裁判所から連絡が有るまで待ちましょう。

  • 19721219
  • ベストアンサー率24% (80/323)
回答No.6

No4です。 弁護士法の中で、有資格者以外は弁護士を名乗ることが禁止されています。 また、無償でない限り「(法律を取り扱う)代理人」になることも出来ません。 身分が証せないのであれば、弁護士法第72条及び第74条で訴えると言いましょう。 弁護士法違反は刑事事件なので、被害者であるあなたが告訴すれば警察は捜査するしかないのです。 次回は電話内容を録音できると良いですね。 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 (非弁護士の虚偽標示等の禁止) 第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。 2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

質問を読む限り、弁護士を騙っているのでしょうね。 正式書面でもなく、面前でもなく、弁護士を名乗るだけで信用が得られるほど、世の中弁護士に権利を与えられていませんよ。 私自身、交通事故の被害者として、示談交渉を行っていたら、途中から相手側が弁護士を委任しました。 その際には、代理人弁護士となったことを電話で事前通知して来ましたし、そのご文書でも通知してきました。また、実際の初めての交渉(挨拶程度)では、弁護士を騙る人もいるため、弁護士の身分確認をさせて欲しいと伝えたら、弁護士バッジと弁護士の登録証?をしっかりと見せてくれました。 電話で事前通知があったため、弁護士名でインターネット検索・弁護士会のHPでの照会・弁護士会への電話での所属確認をしましたね。 弁護士は弁護士であることを明らかにしなければなりませんし、明らかにする方法は限られています。それ以上の確認は弁護士会などでの登録確認ぐらいですからね。 多分、あなたが莫大な遺産を手に入れたことを知り、何かしらの名目であなたから財産を取ろうと考えているのでしょう。家族であっても100%知り合えることはありません。結婚していたからといっても、あなたが前妻のすべてを知ることは出来ませんし、離婚後の生活などでも変わるでしょう。多少の法的知識や知ったかぶりの影響などで、豹変する場合もあります。 文書などで証拠の残る形での照会などを行えば、弁護士法違反などとなることぐらいは理解しているから、電話口で煽っているのでしょうね。 弁護士であれば、前妻の正当な権利の可能性のある事情については、あなたに聞かなくても調査することは可能でしょう。調べようが無いから直接聞いているのでしょうね。 あなたの財産を把握してから、離婚事由をひっくり返しての慰謝料請求などを考えているのかもしれませんね。 私であれば、 (1)弁護士であれば簡単に調べられることは聞くな! (2)必要な問い合わせで、弁護士業務としてであれば、法的に有効な文書で照会請求して来い! (3)弁護士であれば、弁護士の身分(登録情報)を明らかにしろ! (4)これらが出来ないのであれば、法的根拠の無い脅しとして、刑事事件としての被害届や本当の弁護士への委任で戦うぞ! などと伝えますね。

ubunashirouto
質問者

補足

弁護士であれば、弁護士の身分(登録情報)を明らかにしろ! これはいい反撃かも? 弁護士法とかきまりはあるのかしら?? 自分でも調べて見ます!

  • 19721219
  • ベストアンサー率24% (80/323)
回答No.4

その弁護士と名乗られる方の氏名と所属弁護士会を聞いてはどうですか? まぁ答えられたらの話しですがね。。。 ちなみに、依頼先の弁護士は信用しますけど、 相手方の弁護士は信用できませんね。

  • kyoromatu
  • ベストアンサー率14% (746/5024)
回答No.3

ご貴殿の過去質も過去回もザッと流し読みさせて頂きましたが 法律的なことばかりですよね・・素人考えながら どうも何かどこか違和感を感じます。

noname#140269
noname#140269
回答No.2

その人、弁護士じゃ無いですよ。代理人は代理人ですが、全く法曹関係に詳しくない人です。 本物の弁護士であれば「委任状」を見せるのは「義務」です。それが「出来ません」という話はあり得ません。おそらく、何かのきっかけでubunashiroutoさんに10億って凄い相続が入ったのを知り、私も取ってやろうか、という「陰謀」でしょう。100%そうだと考えます。 そう考える理由はもう1つ。「勤務先・年収・所有不動産・預金口座」等々を聞かれたので云々の部分です。普通、そんな事電話では聞きません。ubunashiroutoさんに対し「書面」で事前通知があり、やはり「書面」で提出して欲しいと言う筈です。本物の弁護士さんは何でもかんでも「書類」です。銀行の借り入れに対しAさんが自己破産を申し出たら、弁護士さんは銀行に「受任通知」、つまり「委任されました」という書面を銀行に必ず送ります。電話で「受任されました」とは絶対言いません。そうでなければ「証明」したりする物や「証拠」が無くなるわけですから。 しばらく様子を見て、それでもなお、言えと迫ってくるのであれば、恐喝、脅迫で刑事事件にも出来ますし、詐欺未遂も適用される可能性もあります。

ubunashirouto
質問者

補足

弁護士であれば「委任状」を見せるのは「義務」 これは法でしょうか?弁護士規則でしょうか? 兎に角、「何々に条文があるから見せなさい」 と反撃したいのです。

  • golgo13-
  • ベストアンサー率25% (10/40)
回答No.1

>「勤務先・年収・所有不動産・預金口座」等々を聞かれたので 因みに教える「義務」がない。 尋ねるのは弁護士の自由だが、それに応ずる、応じないは本人の自由。

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