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前妻とお子さんへの財産分与について

この度、再婚した主人と共同名義で家を建てることになりました。 (土地、住宅両方を購入予定です。) 私も主人も再婚で、私と前夫の子2人は現在私の扶養に入っており生計を共にしています。主人と前妻さんのお子さん2人は前妻さんの扶養になっており前妻さんと生計を共にしています。私と主人の間に子供はおりません。前妻さんは再婚はしてらっしゃらないようです。 主人は前妻さんのお子さんに毎月養育費名目で5万円を郵送しています。 このような状態で家及び土地を私と主人の共同名義(主人が連帯保証人になる形)で購入した場合、もし万が一主人が無くなった場合は前妻さん及び前妻さんとのお子さん2人に相続権が発生するのでしょうか。 また、どのような形でローンを借りるのが望ましいのでしょうか? 収入の面では私が年収320万程度、主人が年収310万程度です。 どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私と前夫の子2人は現在私の扶養に… >前妻さんのお子さん2人は前妻さんの扶養… そういうことは、相続問題とは関係ありません。 >主人が無くなった場合は前妻さん及び前妻さんとのお子さん2人に相続権が… 夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の関係まで消滅するわけではありません。 前妻に相続権はなく、前妻に引き取られた実子には相続権があります。 一方、連れ子 (後妻の子) は継父との間な養子縁組がなされていない限り、相続権はありません。 http://minami-s.jp/page008.html >どのような形でローンを借りるのが望ましいのでしょうか… 返済能力に応じて。

juwawan
質問者

お礼

回答有難うございました。

その他の回答 (1)

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.2

一番の相続権は先妻とのお子さん、次に貴方です。 先妻の子供達が放棄すれば全て貴方です。

juwawan
質問者

お礼

回答有難うございました。

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