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未成年の相続人による委任状の有効性
未成年である相続人が、委任状でもって(印鑑証明あり)他の相続人に、遺産分割協議書や、相続預金の解約等の銀行手続きを委任することは有効なのでしょうか? また、受任者が相続人以外の弁護士等の場合は如何でしょうか?
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- Peacelights2020
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未成年である相続人が、委任状でもって(印鑑証明あり)他の相続人に、遺産分割協議書や、相続預金の解約等の銀行手続きを委任することは有効なのでしょうか? また、受任者が相続人以外の弁護士等の場合は如何でしょうか?
お礼
非常にわかりやすいご指導、ありがとうございます‼️