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未成年の相続人による委任状の有効性

未成年である相続人が、委任状でもって(印鑑証明あり)他の相続人に、遺産分割協議書や、相続預金の解約等の銀行手続きを委任することは有効なのでしょうか? また、受任者が相続人以外の弁護士等の場合は如何でしょうか?

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回答No.2

相続は被相続人の死亡によって開始します。相続人が未成年者であったとしても相続を受けた事実は変わりません。問題は、その受けた相続分を確定させる遺産分割協議は法律行為であり、未成年者たる相続人は独立して法律行為を行うことはできず、原則として法定代理人つまり通常は親権者の同意を得るかもしくは親権者が未成年者を代理して法律行為を行うことができるだけです。同意を得ずに行った未成年者の委任行為は無効であり、たとえ受任者が弁護士であったとしても同様です。 なお親権者が共に相続人であるときは未成年者を代理して行う遺産分割協議は利益相反となるので、未成年者のために特別代理人の選任申立を家庭裁判所にする必要があります。

koboken777
質問者

お礼

非常にわかりやすいご指導、ありがとうございます‼️

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その他の回答 (1)

回答No.1

共同相続人の中に未成年者(A)とその親(B・Aの親権者)がいる場合、AとBは利益相反になるので、BがAの法定代理人として遺産分割協議をすることはできません。この場合、Bが家庭裁判所に特別代理人の選任を申請し、選任された特別代理人がAの代理人となって遺産分割協議を行うこととなります。 預金の解約手続も、この遺産分割も同様でしょう。 (補足) 遺言による遺言執行者がいる場合は、話が変わります。

koboken777
質問者

お礼

ありがとうございます、大変よくわかりました。

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