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任意保険の事で 前妻と揉めています

先日、夫が交通事故で死亡しました 夫と私と夫の親族数名で歩いている所を ひき逃げされました 間も無く犯人は逮捕されたのですが 加害者は飲酒運転でした しかも、後ほど判ったのですが 加害者は任意保険に入っていませんでした 後日、私の加入している任意保険の係りの方から 無保険車傷害特約が使えると教えて頂きました 夫には前妻の子供(未成年)と、父母がいます 相談は、相続のことです 先日、前妻の委任された弁護士からから連絡がありました 自賠責保険の前妻の子供の分は こちらで保険会社に請求する それから後に、私名義の無保険車傷害特約を使って 法定相続分を受け取る、という事でした 生前、夫には多重債務があり 私も返済に協力してきました 私名義のカードも使っています 損害賠償金の慰謝料分の中から夫の両親(離婚してます)には 多目に渡したいと思っています 幾ら位まで認められますか 両親の委任状は貰っています 多分、先方の弁護士は、私たち(夫の両親を含めて)不利な 条件を提示して来る思っています 私名義の任意保険は私の同意無しには使えないと言う事です 私名義の任意保険を使って得られる金額は寄与分には ならないでしょうか アドバイス宜しくお願いします

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

死亡事故ではご主人の賠償金(財産損+慰謝料)に関し相続権者 がそれぞれの請求権を有します。 離婚されていますので、ご主人の賠償金(財産損)の内実子には 相続権がありますので貴方が配偶者として1/2を相続し、 残る分は子供さんのものとなります。 一方慰謝料部分に関しては前夫の両親も受け取る権利があります。 慰謝料は民法の規定で、両親、配偶者、子供に請求権があるのです。 相手の弁護士は法律家ですから有利も不利もありません。 法律に基づき正当な権利行使をしてくるだけです。

ayaya6742
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます 回答が早いので驚きました(感謝してます) 私も先妻の子供(二人います)の権利は解っているつもりです これが加害者の任意保険であれば納得出来るのですが 私の保険を使って私から言うのも変ですが感謝の意もなく 保険金を受け取るのは当然の権利と言うのは納得しずらいところです

  • simoxxx
  • ベストアンサー率18% (10/53)
回答No.1

込み入りすぎです。 まずは法テラスで弁護士を探しましょう。 弁護士を入れないと損しますよ。

ayaya6742
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます ネットで探しても、この様な例が無く ここで相談させて頂きました 今は、弁護士を入れないと無理かなー思っています ありがとうございました

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