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離婚後の前妻との子供の養育費についてと相続について教えてください。

現在の夫の前妻との子供についての質問です。夫は年収1千万強ですが、前の奥さんと子供の部屋の水道光熱費携帯電話代(月7-10万円位)を支払い、さらに月(ボーナスも含む)13-16万養育費を振り込んでいます。子供は今年3月大学を卒業予定ですが、就職が決まらない場合はやはり養育費など払い続けなければいけないのでしょうか? 現在前の妻は再婚しておらず、このままでは夫の財産の相続は子供にも権利はあるのはわかりますが、子供の成人後再婚した場合も相続権はあるのでしょうか?子供が結婚した場合はどうなるのでしょうか?質問ぜめですみませんが、どなたか教えてくださると幸いです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

再登場です。 結構極論を言われてきますね。 お答えします。 確かにマンションの差額は保険金で補われます。その後相続となるのですが、法的な相続としては半分が奥様残りをお子様方が均等に分配すると言う事になるのですが、普通マンションなどの生活の場を分割にすることはしません。従ってマンションの所有権を分割し渡すか現金での解決となることが多いはずです。ですが普通司法書士の方に所有権移転手続きをお願いすると、手数料が馬鹿になりません。1人幾らの計算になります。大体1人10~20万円位でしょう。従って所有権の分を現金で渡すか、放棄を願い出るかの2つの選択になるはずです。 不動産の価値は実際の売買価格ではなく、固定資産算出時の価格が遺産となります。従って六本木ヒルズ見たいな一等地でも1千万円を一寸こえる程度です。普通のマンションなら所有権移転手続きの費用のほうが高くなる計算になります。 但しそのマンションを売るとなると話は別です。売った価格を分配することになります。しかし実質の生活を追い出してまでの遺産相続は、禁止されているはずですので、その辺はご安心ください。 それと別の方の補足に書かれてる件ですが、お子様はあくまでご主人のお子様ですので、一生相続に関する事は付いて回ります。 再婚で前妻のご主人が養子として迎え入れれば、その前妻のご主人の遺産相続権もお子様に発生します。なので養子縁組を行えば両方の父親からの遺産相続の権利がお子様には発生します。 これで少しは納得されたでしょうか?

abi_cya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。子供がいる人と理解して結婚したものの何かと不安が多く変なところまで質問をして申し訳ございません。

abi_cya
質問者

補足

とても判りやすい回答ありがとうございます。実は私達には子供がいないので相続が万一の時は半分半分になります。生活の場が確保されているなら安心です。ほっとしました。ここでたずねてみてよかったです"^_^" 「養子縁組を行えば両方の父親からの遺産相続の権利がお子様には発生」の件ですが、不謹慎だと思いますが、冷静に考えると財産のたくさんある人と子連れ再婚をするとなんだかお得な感じですね。最も本当の親とは離れているという子供にとってのリスクと引きかえでしょうが・・・・。 話は変わりますが、別れた妻子への公共料金の支払いは主人のほうは考えていなかったのですが、公共料金の口座にお金を入れなかったら会社にまで催促の電話が入り渋々払っているのですが、ここまで別れた奥様にする必要はあるでしょうか?離婚を切り出したのは奥様が別れを子供に代弁してもらい、離婚にいたったのですが、これって奥様から切り出したことにはならないでしょうか。 またまた質問になってしまい申し訳ございません。 もしもご回答いただけるならお手すきの時でよいので何卒よろしくお願いいたします。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

養育費に関しては大学を卒業と同時に終了となります。一応一人前の社会人と扱われますので・・・ 卒業後何をしようがお子様の自由ですので関与する必要はありません。 ただ大学院へ行かれる場合は要相談でしょう! 相続に関してですが、ご主人様の遺産が発生した場合ご質問者様のお子様と同等に扱わなければいけません。 但し対象となるお子様自身が相続放棄を行えば支払うことはありません。 前妻の方は対象外ですので考慮に入れる必要はありません。

abi_cya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。補足の件何かおわかりでしたらまたご回答いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

abi_cya
質問者

補足

たとえば主人の名義でマンションを購入し、返済の途中で無くなった場合は、まずは保険金でマンションの返済に自動的にあてることになると思いますが、借金を相殺したあとに夫と一緒に住んでいる妻は相続がマンションのみの場合、相続として半分前の奥さんの子供にいくのならマンションにはそのまま住めないということでしょうか?その子が相続権を主張する限り、すんでいるマンションは処分しなくてはいけないのでしょうか? 具体的に細かいところが判らなくてご面倒でしょうが、おわかりでしたら教えてください。よろしくお願いします。 結婚してすぐに前の奥さんの子供がそれまで交流もなかったのに、新居にやってきました。自分の存在の主張と相続権を新しい妻に認識させるべくの行動だったと私は思いました。子供が相続を放棄することはありえないと思います。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

大学を出れば養育費を払う必要はありませんが、払ってはいけないという決まりはありません。 相続については、母親が再婚しようとしまいと相続権はありますし、子が結婚しても相続権がなくなるようなことはなく、どのようなことがあろうと子である以上相続権はあります。 相続割合は相続発生時に配偶者がいれば遺産の1/2を子供の人数で割った割合、配偶者がいなければ遺産を子供の人数で割った割合になり、子が亡くなっていても、その子(孫)がいれば親の相続分については孫に相続権があります。 もちろん前妻には一切相続権はありません。

abi_cya
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

abi_cya
質問者

補足

母親が子供を連れて再婚した場合、養育権はそちらに移ると思ったのですが、本当の父親からの相続権は一生続くということで良いでしょうか?ならば、母親が子供を連れて再婚し、養育権が新しい家族に移るけれどその子の相続権は新しい父親にはならないのでしょうか?それともダブルでいただけるのでしょうか?再度の質問で恐れ入りますがよろしくお願いいたします。