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祖父から受け継いだ土地と建物の賃貸料金に関する問題
- 小さな会社の社長をしている私は、祖父から受け継いだ土地と建物を無償で使用していました。しかし、叔父さんが相続し、高額な賃貸契約を求めてきました。賃料の交渉も断られ、叔父さんは裁判をすると言っています。今までの間と片付けて返す間の賃料について、どうすべきか悩んでいます。
- 会社の社長をしている私は、祖父から受け継いだ土地と建物を無償で使用していました。しかし、叔父さんが相続し、高額な賃貸契約を要求してきました。交渉しても断られ、叔父さんは裁判をすると言っています。今までの使用料と片付けて返す間の賃料についてどうすべきか考えています。
- 私は小さな会社の社長で、祖父から受け継いだ土地と建物を無償で使用していました。しかし、叔父さんが相続し、高額な賃貸契約を求めてきました。交渉しても拒否され、叔父さんは裁判を起こすと脅迫しています。今までの使用料と片付けて返す間の賃料について、解決策を模索しています。
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>役員で相談をした結果、諦めて叔父さんに戻すことにしました。叔父さんが、それなら裁判をするといっています。 「裁判する」と言うならば、裁判してもらってはどうでしよう。 叔父さんの裁判と言うのは、「出て行け」か「損害金をよこせ」かいずれかしか請求はできないです。 (契約していないのですから) 「出て行け」ならば「はいヨ」で簡単ですし、「損害金をよこせ」は法律上の損害金は「賃料相当損害金」となっており、その額は原告側である叔父さんが立証する必要があります。 これは、実務で、原告が自らの費用で不動産鑑定士に鑑定してもらって裁判所に提出しなければならないことになっています。 そうしなければ、裁判所で額を認めないです。 そのようなわけで、賃料に不服ならば「それならばどうぞ」でかまわないです。 以上は、裁判を前提としていますが、裁判しなくても、「裁判すればこうなる」と言うことを説得して下さい。 なお、退去するならば、退去して下さい。 叔父さん名義となった日から退去の日までの賃料相当損害金も、上記の裁判となった場合と同じです。 即ち、その額の話し合いが決裂すれば、叔父さん側で不動産鑑定士に鑑定依頼する以外にないです。
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- toratanuki
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使用貸借の貸主が死亡した場合、その地位は相続されます。 民法598 599 返すことになった時から、賃料相当額の損害を請求できます。 裁判になっても、和解で終わります。 受けて立ちましょう。
お礼
早々のアドバイス有り難うございました。知識が乏しく悩んでばかりいたので助かりました。かなり楽になりました。頑張ります。
- Mokuzo100nenn
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相続が発生してから、退去・返却するまでの期間に関して、賃料を請求できることになります。 ただし、金額や返却の条件などが契約書になっていないので、この具体的内容に関しては裁判の争点となります。 世間相場を支払う準備をしておおけば、あまり乖離のない金額で和解できるとおもいますし、和解しなくとも裁判での判決も世間の相場を基準に言い渡しされるでしょう。
お礼
早々のアドバイス有り難うございました。知識が乏しく悩んでばかりいたので助かりました。かなり楽になりました。頑張ります。
お礼
早々のアドバイス有り難うございました。知識が乏しく悩んでばかりいたので助かりました。かなり楽になりました。頑張ります。