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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地や家を相場より高く借りた(安く貸した)場合の処理)
土地や家を相場より高く借りた(安く貸した)場合の処理
このQ&Aのポイント
- 土地や家を相場より高く借りた場合や安く貸した場合の処理について検討します。賃貸住宅を叔父の土地に建て、叔父の息子に貸すことになった場合、土地の貸借関係が発生します。月額貸借契約の額が相場よりも高い場合、贈与として扱われる可能性があります。また、確定申告時には土地代を必要経費として計上することができます。障害年金収入の叔父の場合、所得税がかからないことも考慮して差額の処理方法を検討します。
- もう1棟の建物を安く貸す場合、税金の処理が必要になる可能性があります。こちらも確定申告時に家賃を計上することができますが、相場よりも安い場合、贈与として扱われる可能性もあります。この場合、相場を調べて差額を贈与として計上するか、別の処理方法を検討することが必要です。早めの賃貸契約を希望している場合は、叔父との正式な契約書交換を行う予定です。
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質問者が選んだベストアンサー
結構悩ましい問題を含んだご質問ですね! >1 叔父と私の間で土地の貸借関係が発生します。 相場では3,4万((月々))という土地ですが、この場合もし5万円 での貸借契約をした場合、差額1万円くらいだと何か問題は起きま すか? ●そんなことよりもっと重大な問題が発生します。 1.赤の他人の土地を借地する場合、通常は土地の時価の6割から 7割相当額の借地権料を支払います。この借地権料の支払なし にあなたが叔父から土地を借りると、この借地権料相当額が叔 父からあなたへの贈与と見なされ、あなたに贈与税が課せられ ます。 2.親族間であれば使用貸借として扱ってくれます。この場合なら 借地権の認定贈与の問題は起きませんが、その代わり固定資産 税相当額以上の地代を支払ってはいけません。 >2 私といとこの間に建物の貸借関係が発生します。 私は確定申告では家賃40000円(月々)で計上しても大丈夫で しょうか? ●これこそ通常賃料との差額がいとこへの贈与になります。ただし、贈 与税の基礎控除の範囲内なので問題はないでしょう。税務署が「連年 贈与認定」しようと思っても期限が未確定ですので単年度以外判定の しようがないと思います。 そこそこ、難しい問題です。ネット上ではより具体的にご相談を受けようがありませんので、是非専門家にご相談なさることをお勧めします。
お礼
eightman33さま ありがとうございます。 かなり難しい問題があったんですね。 土地に関しては会社で使っている経理事務所に相談したところ月々3,4万円の借地料を支払えばいいという話を聞いていました。 評価額を使って計算してくれた数字があります。 その数字で行ったほうがよさそうですね。 建物の賃借関係も難しいんですね。 ありがとうございます。 専門の人に相談してみます。ありがとうございました<(_ _)>