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不動産トラブル!?賃貸料延滞・・・催促したら・・・別会社名で入金あり!そんなお金はどうすればいいのでしょうか?
困っています・・・現在、祖父がA氏所有の会社に土地を貸しています。1月分までは、なんとか賃料が入金されていたのですが、祖父が入院してからはありません。催促すると、何かと因縁をつけてきます。(祖父との約束がちがう・・・など)どうしようかと思っていたところ、昨日になって急に、明日1ヶ月分だけ入金すると連絡がありました。しかも、すぐに引き出すようにと、わざわざ、言ってきます。(指示される必要はないのですが・・・)記帳にいくと契約時のA氏会社名とはまったく違う会社名で入金がありました。先方に確認すると 会社名を変えたと言うのですが・・・。そんなお金を受け取って問題にならないのでしょうか?とにかくややこしい人のようなので心配しています。どうすればよいのでしょうか?宜しくお願いします。
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1. 口座に入っているお金は口座名義人自身の所有物として自由に処分が可能です。入金が誤っていれば不当利得返還の請求を受けた後に返金すれば良いだけの話ですが、本件では相手に確認しておりその必要もなさそうです。更に言えば、口座からお金を出したかどうかを相手が確認する手段もないと考えます。 2. お金には色をつけられないので、記載されている振込人名義はあくまで記号の意味しか持たないのですが、相手方が悪意でいて受取人にとって最悪のケースを想定しても、別会社名で振り込まれた金を受取ったことを理由に別会社に賃借権が移ったということを主張する位ですが、これも普通に考えれば土地の賃貸借契約なしで、賃借権が移転する訳もないという事になります。 3. 会社の社名変更を確認するなら、司法書士に依頼するか自身で法務局へ行って当該会社の「履歴事項全部証明書」(法務局のオンライン化が未済であれば昔ながらの商業登記簿謄本)を取得すれば2000円程度で社名変更の事実を確認可能です。 4. 相手方に何らかの悪意があれば、契約書更新や念書作成には合意しないでしょうし、正規に社名変更がされていれば法人の同一性が維持されていることになりますので、相手方へ社名変更が確認できる書類(上記履歴事項全部証明書)の提出を求めれば足りるのではないか、と考えます。
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- hokenyaboo
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相手が社名を変えたと言って振り込んできたのなら問題はないと思いますが、不信に思ったらそのお金を「法務局に供託」(自分では受け取りたくないし、返すこともできないので法的機関に一時保管してもらう)という方法もあります。 訴訟中などで受け取ると認めたことになるが、返せば二度と払ってもらえないような時にします。 1月分まで入っていて今回1ヶ月分ということは2月分なので3月の1ヶ月遅れということですね? 1ヶ月遅れでは大袈裟にはできにくいですが、今後もこのような事がおきる可能性大です。 このような問題は複雑ですのできちんと専門家(弁護士等)に今後の対応を相談したほうが良いのではないでしょうか。
お礼
ご返答、本当にありがとうございました。助かりました!!
補足
ご返答ありがとうございます。A氏は以前から祖父との関係で色々ある人なので・・・本当に困っています。供託という方法があるのですね・・・早速検討してみます。あと、弁護士に相談する前に、契約書の書換えや念書(会社名が変わったと一筆もらう)というのはどうでしょうか?今後なにかあったときに有効になりますでしょうか?よろしければご返答ください。宜しくお願いします。
お礼
とても、詳しく分かりやすいご返答ありがとうございました。本当に助かりました!!