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社宅居住は特別受益になりますか

宜しくお願い申し上げます。 父親の相続で、父親及び私を含め子供たちが株主の法人事務所ビル(地下1階地上4階)があり、4階部分が社宅(約25坪)となっております。税務上の社宅家賃はおよそ5万円で、実際に管理人としての状態であったので、契約設備管理等日常業務を全てこなしてましたので、、家賃・水道光熱費は無料でした。親・子供たち・私には家賃収入を給料として支払ってました。 他の相続人の主張ですと、他人に貸せば月30万になるので居住期間(約25年)から計算して、特別受益なので相続分は0であるとのことです。他の相続人は父親の自宅に居住してましたが、親の家に住んでいて何かと親の面倒見ていたので特別受益ではないとの主張です。 今回親の自宅を売りすんでいた子供たちで分け、私に父親の上記ビルから立ち退きを求められました。 住んでいただけで相続分無く、退去しなければいけないのでしょうか。ご見解・ご知識を頂ければ幸いです。

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  • poolisher
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回答No.2

家賃(免除)や給料は法人とあなたとの契約ですから、相続とは関係 ありません。利益があったとしても法人との契約上の問題で被相続人 からの特別受益ではありません。 相続対象は法人の株式ですよね。 廃業(?)や財産処分ビルの処分も法人としての適切な手続きが必要です。 ですから、順序としては普通に相続人どうしで遺産分割協議をする。 分割した結果の株式によって、総会をおこない取締役選出をおこなう。 取締役会の議決で会社財産の処分その他を決議する。 (この時点で、処分が決議されればあなたは社宅を立ち退かなければ  なりません。取締役の採決次第ですね。) 株式に応じて配当する。 です。

kabutaki
質問者

お礼

ご親切なご回答有難うございます。ほかの相続人は法人と個人の関係が分からないようです。只一般の感覚ですと分からない方も多いようで、なかなか説得・主張も通りません。判例等も色々と調べたのですが、今回のような事例見当たらず、他の相続人に見せるような資料がありませんでした。ともかく色々と考えて少しでも理解してもらう方法考えてみたいと思います。只最初から居住スペースを自分に譲渡してもらった方が、社宅として借りているよりも金額的に少なくなるのはおかしいと思ってます。極端な言い方を致しますと、レンタルビデオを超長期に借りたため、ビデオ買った価格より数十倍になってしまったような結果になった感じです。今回はお忙しい中ご回答賜り有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

お書きの言葉で言うと、被相続人は「父親」でしょうか。「子供たち」と「私」はどういう関係にあるのでしょうか。「私」は「子供」ではないのなら、なぜ相続人なのでしょうか。「親」というのは「父親」とどういう関係でしょうか、同一人物ですか。 家賃収入が給料とされたのはなぜでしょうか。その法人と「親・子供たち・私」は雇用関係にあったのでしょうか。株式の保有関係はどうなっているのでしょうか。他に株主はあるのでしょうか。保有割合はどうなっているのでしょう。 事情が良くわからないし、少し、読んでいても混乱する箇所があるのですが、まあ、書かれていることからを推測すると、特別受益にはならない可能性はありそうに思いますが、断定できません。 まあ、ここでアドバイスがあったことが今後の話し合いに有利になるほどの権威があるわけではないでしょうから、調停なども視野に入れてください。

kabutaki
質問者

お礼

今回はご丁寧にご意見いただき有難うございます。私の投稿文書情報がいい加減で失礼致しました。被相続人は父親で、相続人の子供たちは私も含んで4名おります。不動産賃貸業のため株主(父親が社長で株式は半分所有・私を含んだ子供たちで後の半分を同じ数だけ所有してました)が社員として給料をとってました。実際賃貸業は仕事あまり無く給料日に振り込んでいただけです。只私が納得できないのは、使用した利益と所有した利益が同じレベルで考えられるのが、納得できないことあります。特別受益とは一体何なのでしょうか。\1000のレンタルビデオを返し忘れて延滞金が\10000になったような気がします。私の考え方がおかしいのでしょうか・・。色々と悩んでおります。今回は私的な質問にお忙しい中、ご回答を賜り本当にありがたいと存じます。

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