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大震災の影響に伴う賃金補償について
厚生労働省のHPに下記内容が掲載されていました。 ■平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf この4ページ目のA4の4行目に「不可抗力」のことが掲載されていますが、次のないようはここで示されている「不可抗力」に相当するのでしょうか?。 私の知人が関西在住でテレフォンアポインターのバイトをしており、この度の大震災の影響で勤務先から一時的に出勤停止命令が出ましたが、その理由が「大震災の影響によりNTTから電話をかけての営業をしばらく停止しろと指示された」とのことです。 しかし、関西は被災地ではありませんし、関東や東北などの東日本地域には電話をかけての営業を行っていないそうです。 そこで気になるのが「(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること」という記載であり、確かに国内の通信網が震災によって一部地域が混乱した事実は常識的には考えられるものの、知人のバイト先から見た場合にNTTは「事業の外部」には相当するのでしょうか?。 労働基準法第26条に休業補償の規定があり、これに基けばバイト先が出勤停止させて休ませた労働時間分の60%以上の賃金補償を負う義務があり知人もそれが請求できることはわかりますが、前述の内容が気になります。 ご存知の方、ご教授の程お願い致します。
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- neKo_deux
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Q&Aにも、 | 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること などの条件が記載されています。 極端な話、テレアポの業務は出来ないが、出社して書類の整理なんかの事務処理なり、事業所の掃除なり、場合によっては関係会社への出向なんかでも行う余地があったのに、会社都合で休業させたって事なら、休業手当の支払いの義務は免れません。 労働者の立場としては、そういう業務をさせてもらうよう請求しとくなんかすると良かったです。 -- > 前述の内容が気になります。 仮に、賃金・休業手当が支払いされない場合、行政の方からの補償で、雇用保険の「雇用保険失業給付の特例措置」って制度から給付を受ける事が出来ます。 その場合、会社からハローワークに休業証明書を提出し、申請を行ってもらって下さい。 休業証明が認められるのなら、それは不可抗力、やむを得ない事由によるものだって事になるでしょうし、認められないのならそういう事でないから休業手当の支払い義務があるって事の根拠になります。 厚生労働省:雇用保険制度 - 雇用保険失業給付の特例措置について http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf | 事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。 また、会社として休業手当ての支払いが難しいという場合にも、支払う休業手当や賃金の8割~9割が助成される制度があります。 厚生労働省:雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html 厚生労働省:東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます[PDF] http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/110411_riyou.pdf そういう制度を利用して支払いするように、会社と話し合いとか。
お礼
ありがとうございます。