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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約社員の新型コロナの休業補償について!!)

契約社員の新型コロナの休業補償について!!

このQ&Aのポイント
  • 契約社員の新型コロナの休業補償は労働基準法で定められており、感染が疑われると雇う側が出勤停止させた場合、平均賃金の6割以上の休業手当を支給する必要があります。
  • しかし、自ら希望して休む場合は病欠扱いとなり、賃金は払われないとされています。
  • 非正規雇用者の中には病欠制度が適用されず、休むことで収入が減る恐れもあります。制度は正社員を念頭に作られているため、非正規雇用者に目を向けた制度改革が求められています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.1

>これは、例えば、会社で感染者が発生して会社への全社員の出社を取りやめるというような場合も支払われるのでしょうか?(`・ω・´) そのたとえだとケースによるとなります。 濃厚接触による法定隔離の場合給与の支払いは法律上の定めにありません、会社の方針によっては無給もありえます。 濃厚接触ではない会社判断により欠勤の場合、会社の約款に因りますのでおそらく6割なのでしょう。 濃厚接触ではない法の定めによる知事権限による欠勤の場合、知事は給与支払いを命じることができます。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。