※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約社員の新型コロナの休業補償について!!)
契約社員の新型コロナの休業補償について!!
このQ&Aのポイント
契約社員の新型コロナの休業補償は労働基準法で定められており、感染が疑われると雇う側が出勤停止させた場合、平均賃金の6割以上の休業手当を支給する必要があります。
しかし、自ら希望して休む場合は病欠扱いとなり、賃金は払われないとされています。
非正規雇用者の中には病欠制度が適用されず、休むことで収入が減る恐れもあります。制度は正社員を念頭に作られているため、非正規雇用者に目を向けた制度改革が求められています。
コロナへの感染が疑われるという理由で雇う側が休ませた場合は
平均賃金の6割以上が支払われるそうですが、
これは、例えば、会社で感染者が発生して会社への全社員の出社を取りやめるというような場合も支払われるのでしょうか?(`・ω・´)
その場合は下記に記載があるように、病欠扱いになり賃金は払われないんですかね?
人事に効いておいたほうがいいですよね。
ちなみに自分は障害者雇用の契約社員です。(`・ω・´)
どうなるんですかね??(`・ω・´)
◆労基法に定め「賃金の6割の休業手当を支給」
厚労省によると、感染が疑われるといった理由で雇う側が
労働者を出勤停止にした場合、
平均賃金の六割以上の休業手当を支払うと労働基準法で定められている。
日給や時給で働く非正規労働者も同じ。
感染確定後は都道府県知事が就業制限を勧告して休む形になり、
加入している保険から傷病手当金が支給される。
◆自ら休むと病欠と同じ扱い
問題は、厚労省の呼び掛けに応じて自ら休むケース。
同省監督課の山野道歩氏は「病欠と同じ扱いになる。
具体的な対応は職場の定めで異なるが、全てで賃金補償の規定があるとは限らない」と説明する。
◆「非正規で病欠は減収…休めない」
総務省の二〇一九年の調査によると、
役員を除く雇用者五千六百六十九万人のうち、
派遣やアルバイト、契約社員を含む非正規雇用は38・2%を占める。
非正規労働者が個人加入する「派遣ユニオン」の関根秀一郎書記長は
「病気休暇制度があったとしても、非正規に適用されることはまずない。
自主的な病欠はその分収入が減るから、皆休みたがらない」と断言する。
◆専門家「制度が正社員を念頭につくられた」
和光大の竹信三恵子名誉教授(労働社会学)は
「月給だと給料日までに生活費がなくなり、日払いで働かざるを得ないほどの
貧困に陥っている人も一定数いる。
それでも日給や時給で働く人の待遇は正社員に追いついていない。
労働を巡る制度は正社員を念頭につくられてきたからだ」と指摘する。
◆非正規に目を向けた制度づくりを
〇八年のリーマン・ショックの際、企業は「派遣切り」で業績悪化を避けようとした。関根書記長は「東日本大震災による景気悪化の時も突然解雇され、
職と住まいを失った非正規が続出した。
今回も日本経済の回復が遅れれば首切りが復活しかねない」と危ぶむ。
竹信氏は「非正規は賃金や雇用が安定しないだけでなく、
有給休暇があってもなかなか取れない。彼らに目を向けた制度づくりをするべきだ」と訴えた。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202002/CK2020022102100026.html
2 給料をもらえない・カットされた
Q13 「仕事がないので休め。」と言われた
派遣労働者として働いていますが、先日派遣元から「仕事がないのでしばらく自宅待機してくれ。」と連絡があり、2週間ほど派遣先に行っていません。給料はどうなるのでしょうか。
これが原則
派遣労働者の場合、労働契約上の賃金支払義務は実際に仕事をする派遣会社ではなく、派遣労働契約の相手方である派遣元会社にある。
派遣先会社の都合で派遣労働者を休ませる場合、派遣元会社は少なくとも平均賃金の6割以上の休業手当を派遣労働者に支払わなければならない。
会社が責任を負なければならない事由により休業し、そのために労働者が就業できない場合、会社は平均賃金の60/100以上の「休業手当」を労働者に対して支払わなければなりません(労働基準法第26条)。
会社が責任を負わなければならない理由により就労できないにもかかわらず、実際に就労していないからと賃金カットされたのでは生計維持に支障が出るため、労働者の生活保障という観点から設けられたものです。
会社が責任を負わなければならない事由とは、天変地異など不可抗力によるものを除く、経営上の理由が該当します。例えば、資材調達が間に合わず休業する場合などです。
なお、会社の故意、過失による休業の場合は、民法第536条第2項により賃金全額の請求が可能になります。
雇用形態が派遣であっても、同様の考え方になります。
ここを確認
休業の理由について、派遣元責任者に説明を求める。
派遣労働契約書で、派遣先の都合による休業の場合、派遣元会社は派遣労働者に対してどのような保障をすることになっているか確認する。
派遣元会社に休業手当の総額を確認する。
こんな対応
派遣労働者が責任を負う休業でないことを確認する。
派遣労働者は派遣元に、休業の理由の確認を求めるとともに、自宅待機などの連絡を受けたら、別の派遣先の紹介を求めたり、休業手当の請求をすることも考えられます。
https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodan/qa/qa02_13.html
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。