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アルバイトの出勤停止命令について

知人のことなのですが、テレフォンアポインターのバイトをしていますが、東北関東大震災の影響で勤務先から出勤停止命令が出されました。 その理由は「親会社(某大手企業)から震災の影響で電話をかけての営業をしばらく停止する」とのことですが、こういう場合の賃金はどの程度保障されるのでしょうか?。 ちなみに勤務パターンは1カ月分の勤務日と該当日の労働時間を月末に自分から設定しますが、知人の場合は週3日勤務で該当日が4時間だけの短時間勤務だそうです。 アルバイトなので時給制ですが、半年ぐらい勤めているので労働基準法第21条の「14日以内の勤務は・・・」には該当しません。

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  • srafp
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回答No.5

3番です。 > 回答ありがとうございます。 > 結論として休業手当分(最低6割)は保障されることになるのでしょうか? 今回のご質問内容は「事業主都合」と判断できる比率が高いので休業手当を書きました。 法律的には保証されておりますが、最終的には、賃金または休業手当がもらえなかったときに、当該労働者が基準監督署に指導要求を行い、基準監督署の指導に会社が従わなければ、支給はされません。

questionbw
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • hisa34
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回答No.4

〉勤務先(本社も含む)は関西にありますので、社屋の倒壊や損壊の被害はなく、ただ単純に「親会社からの・・・」になったそうです。雇用契約自体は勤務先との締結ですので、親会社云々の事情に関係なく業務(電話での営業)は可能ですので、この理由は出勤停止は成立しないように思うのですが如何でしょうか?。 ご質問のような「出勤停止命令」は勤務先が“勝手に”出せます(“成立”します)。仮に勤務先がこの「出勤停止命令」日について100%の賃金支払いを保障すれば問題は無いでしよう(?)。 私の前の回答は、勤務先がこの「出勤停止命令」について『「使用者の責に帰すべき事由によらざる出勤停止命令」なので賃金を保障する義務は無い』と主張しても、questionbwさんも言われているように「使用者の責に帰すべき事由による出勤停止命令」と思えるので、最低でも労働基準法による休業手当の支払いが必要になるだろうという判断をした訳です。

questionbw
質問者

お礼

ありがとうございます

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

2番様の回答と重複いたしますが > その理由は「親会社(某大手企業)から震災の影響で電話をかけての営業をしばらく停止する」との > ことですが、こういう場合の賃金はどの程度保障されるのでしょうか?。 親会社の意向がどうであるかは別にして、現在の勤務先が ・地震で倒壊した等、天災事変により事業の継続が困難なので、出勤停止。  ⇒労基法第26条には該当し無いので、賃金の支払いは無い。   但し、別の営業所で仕事が可能であるとか、工場の一部が倒壊したが残った工場で仕事が可能であるならば、労基法第26条に該当するので、↓になる。 ・指示していた作業(電話セールス)が困難なので、出勤停止  ⇒労基法第26条に定める「休業手当」(平均賃金の6割以上)を支払か、当初の契約賃金額を支払う http://www.city.yokohama.jp/me/keizai/koyo/kinshi/wg2009/pdf/2009-02-04.pdf > 雇用契約自体は勤務先との締結ですので、親会社云々の事情に関係なく業務(電話での営業)は > 可能ですので、この理由は出勤停止は成立しないように思うのですが如何でしょうか?。 関係ありません。 企業側は法第26条に定める休業手当の額以上を支払う限り、任意の労働者を出勤停止に出来ます。

questionbw
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 結論として休業手当分(最低6割)は保障されることになるのでしょうか?

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

アルバイトとか正社員とかの区別で考えることとは違います。この問題はこれからあちこちから噴出(?)するかも知れません。ケースバイケースで丁寧に見て行く必要があると思います。 さて、本問での問題のポイントは「出勤停止命令」にあるように思います。会社自体が大震災により社屋が倒壊してしまった或いは損壊して営業不能になってしまった等使用者の責任を全く問えない休業とは思えませんので、「出勤停止命令」で社員(勿論アルバイト等を含みます)を休ませるには、労働基準法上の休業手当の支払いが必要になると思います。休業手当は(1日当たり)平均賃金の6割(以上)です。 なお、この問題に労基法第21条[解雇の予告の適用除外]は関係有りません。「出勤停止命令」のまま解雇に至れば勿論解雇の問題になります。

questionbw
質問者

お礼

ありがとうございます。 勤務先(本社も含む)は関西にありますので、社屋の倒壊や損壊の被害はなく、ただ単純に「親会社からの・・・」になったそうです。 雇用契約自体は勤務先との締結ですので、親会社云々の事情に関係なく業務(電話での営業)は可能ですので、この理由は出勤停止は成立しないように思うのですが如何でしょうか?。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

この未曾有の大惨事で、給料の保証ですか? アルバイトは「勤務してなんぼ」ですから、補償はありません。 社員であれば、「日給制」でも補償はありますが、アルバイトですから・・・

questionbw
質問者

お礼

ありがとうございます