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領収書と預かり書(証)について
グループ代表が会員から集金して、そのお金を総代表に納金する形態での発行書類の事です。 総代表名で各グループ代表名当てにそのグループ総金額の領収書が出ています。 問題はグループ代表が会員から集金して時、渡す書類は「領収書」と「預かり書(証)」のどちらが 本当は正しいのかです(現在は領収書です)。 会員は一般個人、商店主もおります、税法上の扱いも含めて教えて下さい。
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後で預かり書と引き換えに返金されるのであれば預かり書でしょうが、上納してたら返還されないというのであれば領収書。総代表から領収書が出てきているのなら領収書でしょうね。 税法上というのはどういう意味でしょうか? 払った方は領収書であれば経費でしょうし、預かり書なら経費否認定。もらったほうは領収書なら収益、預かり書なら単なる預かり金(収益ではない)ということになるのでしょうが、預ったお金で何か収益活動をすると収入認定みたいなケースがあるのかもしれない..かな??
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- wret615
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集金者としては自分らがいったん預かって総代表に上納するて感覚なんやろね。 でも、お金渡す側からいえば返ってこないお金を渡しとるし、集金者は後で返す必要のないお金を受け取ってる。それは、預かりでなく領収や。 さいしょの回答さんとかぶるけど、後で返す必要のないお金を受け取ったら、たとえそれが別の誰かに回すお金でも領収なんよ。 結論ははじめから出とるで。酷な言い方かもしれへんが、あなたや一部の集金者が話を整理できてへんのと違う?
お礼
ありがとうございます。 皆さんの意見・助言を踏まえて私達の方向を整理します。
- wret615
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それ、領収書やね。「納金」やもの。 領収書やら預かり書やらは、お金を出した者のために発行する書面や。集金者の立場から判断するものと違うで。
お礼
ありがとうございます。 今回、集金者から「領収書」ではおかしいと言う指摘がありました。 そこで、「預かり書」を渡し、どうしても「領収書」の必要な方は改めて 総代表が出してはどうかと言う案が出ました。 決定的な意見がなく困っています。
お礼
ありがとうございます。 ■「支払い者」の立場としては (1)経費として会計処理をする場合は「領収書」でなければならない。 (2)「預かり書(証)」の場合は別に「領収書」を出していただく必要がある。 ■「集金者」の立場としては (1)自分の金でないので「預かり書(証)」の方が良い。 こんな様に理解してよろしいでしょうか。