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簿記についての問題です。
(1)A商店でBさんが3万円の商品を購入したとします。 A商店はBさんに200円の収入印紙付きの領収証を発行することに なりますが、領収証の発行は義務なんでしょうか。 Bさんが領収証はいらないといえば、収入印紙つきの領収証は発行 しなくてもいいんでしょうか。 領収証を発行するのならば、 印紙税法により収入印紙は必ず付けないといけないのかなとは 思いますが。 そもそもこの収入印紙は何故張らないといけないんでしょうか。 (2)手形を受取ったらすぐに銀行に預入れるのが一般的だと思いますが、別に決済日まで手許に置いておいても問題ないんですよね!? また、ここでいう銀行の口座は当座預金口座になるんですよね? (3)手形の割引をする際、銀行も決済日までは代金を受け取れないと いう事ですから、手形割引の申し入れを銀行は断る事も 出来るんでしょうか。
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(1)について 一般論としては、領収証については発行を求められたら発行する義務があります。また、収入印紙は、印紙税法に定められた要件を満たした場合には貼付する必要があります。 印紙貼付の理由は、形式的には法に定められているからであり、実質的には追徴課税が馬鹿らしいから、といったところでしょう。 (2)について そうですね、手元に保管していても構いません。「ここでいう銀行の口座」は文脈に唐突に出てきているため支払人の口座か受取人の口座かが判然としませんが、支払口座は当座預金となり、入金口座は普通預金でも構わないかと思います。 (3)について 断ることもできます。
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- tosiro
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(2)決済日まで自分で保管しても問題は無いが、紛失・盗難や 決済日に手続きを忘れてしまう事を防ぐため、銀行に預けます。 簿記で言えば、銀行に預けるのも自分で持ってるのも どちらも仕訳は同じです。
補足
やはり盗難、紛失の問題がありますよね、ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 追徴課税…これから勉強します…。