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特許訴訟について

特許訴訟は弁護士と弁理士のどちらに相談した方が宜しいのですか? また、弁理士に特許侵害の訴訟を依頼して、裁判にかける事は出来るのですか? 上記に対する結論と理由を教えて下さい。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • 10ken16
  • ベストアンサー率27% (475/1721)
回答No.2

知財案件は先ず弁理士に相談した方がいいでしょう。 訴状の起案は弁理士でないと難しいと思います。 (原告代理人も弁理士でかまいません) 知財案件は東京と大阪でしか 扱えなかったと思います。 弁護士は裁判所近郊で選ばれるのも 一つの方法です。 (その方が情報収集もしやすいですし) ただ、特許は1カ所でも技術的に迂回されれば 侵害とはならなかったと思います。 告訴する場合は、(出荷停止等の)仮処分を 即座にかけられるぐらいの証拠をそろえないと 裁判自体は難しいと思います。

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.1

弁理士は特許に関する訴訟代理人になれます。 ただし、一定の研修を受けていることと、弁護士との共同受任が条件です。 つまり弁理士は確かに著作権の専門家で訴訟も受け付けることが出来ますが、こちらに頼むと弁理士、弁護士と二人分の費用がかかることになります。 弁護士にもそれぞれ得意とする分野がありますので特許関係を得意とする弁護士を見つけられればそれに越したことはないのでしょう。 結局は費用対効果ということになるかもしれません。 多少費用がかかっても専門の人にお願いしたいというのであれば訴訟の相談を受け付ける弁理士に、そこまでかけられないのなら弁護士に、という所ではないでしょうか。

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