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特許権について
特許の制限についてです。 人の特許を利用して物を作って売ったら違反ですが、他人の特許を使って物を作ってタダで他人にあげたらやはり特許権の侵害になるのでしょうか?
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法では 第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 要するに業でないなら良いではないかと言うことを言いたいのだと思いますが、そもそも「業」とは「行為」の事です(国語辞書)、「事業や生業(なりわい)=仕事」では無いですよ。
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- kimamaoyaji
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当然違反です、特許の開発に多額の資金を投入して、また申請自体も100万近くかかった物を、勝手に無料で配ったら問題でしょう、その人が得られるはずの利益が得られなくなるので、ただ違反というだけでなく無料で配った分の損害賠償額を請求されます。 タダで配れば良いなら、違法ダンロードなど全て正当化されてしまいます。 また他人でなくても自分だけでも特許権の侵害ですが、損害額が低いので訴訟費用と合わないから、訴訟されないだけです。
お礼
だから違法ダウンロードには取り締まる法律が出来ましたね(以前はアップロード側だけでしたが)。 おっしゃるとおり違反な気がするんですよ。でも法律がそうなっていない気がします。 特許法には「業として独占的に利用できる権利」なんで業としない範囲ではOKという風に読めます。抜け穴があるのならキチンとふさいでおかないといけないように思いますが。
- ziv
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>他人の特許を使って物を作ってタダで他人にあげたら >やはり特許権の侵害になるのでしょうか? 当然でしょう、特許者はその特許をタダで使わせるわけ無いですから。
お礼
そんな簡単なものでしょうか。 特許権とは「業として(個人的または家庭内での利用を除くという趣旨です。)特許発明を独占的に利用できる権利」です。 業としない(個人的にまたは家庭)で作ったり他人にあげたり分には抵触しないのですから、つまり公然とくばったりしなければOKのように思えます。
お礼
>そもそも「業」とは「行為」の事です(国語辞書)、「事業や生業(なりわい)=仕事」では無いですよ。 鋭いご指摘ありがとうございます。行為そのものがいけないのなら個人でも家族でもダメということですね。 ただ経済産業省のWebサイトに下記のようにあります。”業”について「個人的または家庭内での利用を除くという趣旨です。」とはっきり書いてある。その解釈は経済産業省の解釈と矛盾します。 あなたの解釈が正しく経済産業省が間違いというほうがすっきりしますが、実際にはどうなんでしょうね。 === 特許権は、特許出願から20年の存続期間内において、業として(個人的または家庭内での利用を除くという趣旨です。)、特許発明を独占的に実施することのできる権利です。 http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/about/patent.html