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特許の更新の期限が過ぎているらしいのです。どうにななりますか??
平成15年に自動車工具関連の特許を申請して、17年の春に公開になっていたのですが、自作しただけで終わっていました。今年の3月に入ってから商品化してみようかという話があったのですが、特許の更新の期限が過ぎているらしいのです。どうにななりますか??お教え願えませんか。
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質問者が選んだベストアンサー
質問だけれは事態がハッキリしないので、想定できる場合分けをすると、 1。平成15年に「申請」ということは、出願をしたということだと思います。その後「審査請求手続き」をしていなければ、特許を取ることは、もうできません。出願を取り下げたものとみなされているからです。 2.仮に、審査請求手続きをして、特許査定され、設定登録されて特許権が発生したとして、その更新期限が切れているということであれば、基本的には特許権は消滅。 上記の1、2のいずれであっても、その公開された発明は、誰のものでもなく、自由に実施できるものになっているので、他人がその発明を実施していたとしても、自由です。質問者には何も権利がない状態になっていると思います。 ただし、2の場合で、追納ができる期間であれば、追納すれば特許権は維持できます。特許庁に問い合わせてみれば良いと思います。
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- ocara246
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回答No.1
特許を取得するためには、申請して3年以内に審査請求 しなければなりません。なにもしてないとその特許は 公知になり誰でもが使えます。
質問者
お礼
ありがとうございます。やっぱりという感じです。
お礼
あいまいな質問で申し訳ありません。自分がてきとうだったのがまズ駆ったようです。