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相続財産から控除できる葬式費用
親が亡くなり、銀行口座の取引を停止される前に、親名義の口座から葬儀費用の為に数百万を引き出しました。 この場合、民法921条の単純承認した事になるのでしょうか? また、民法602条の短期賃貸借として単純承認ではない事になるのでしょうか? 上記で、単純承認ではない場合、 亡くなった親の財産で葬儀費用を負担した場合と 自己資産で葬儀費用を負担した場合 税務上の違いはあるのでしょうか? 国税庁のHPでは、 『相続人及び包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引きます。』 と、記載されています。 よろしくお願い致します。
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ありがとうございました。