- ベストアンサー
相続財産から控除できる葬式費用
親が亡くなり、銀行口座の取引を停止される前に、親名義の口座から葬儀費用の為に数百万を引き出しました。 この場合、民法921条の単純承認した事になるのでしょうか? また、民法602条の短期賃貸借として単純承認ではない事になるのでしょうか? 上記で、単純承認ではない場合、 亡くなった親の財産で葬儀費用を負担した場合と 自己資産で葬儀費用を負担した場合 税務上の違いはあるのでしょうか? 国税庁のHPでは、 『相続人及び包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引きます。』 と、記載されています。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こういうのって何のためにお聞きになりたいのかを記載しないと、求めていらっしゃるお答えと違ってしまうことがあるのではと思います。相続税申告に向けてということで良いですかね。 (1)引き出したのがお亡くなりになった当日(を含めて)以前であればその金額を現金として。(2)亡くなった日以降であれば通帳残高を相続財産明細に記載すればよいことだと思います。ここの部分だけ見れば、(1)引き出した現金+亡くなられた日の通帳残高=(2)亡くなられた日の通帳残高となり、同じこととなりますね。 葬儀費用もマイナスの相続財産として金額と誰が負担したかを記載します。というか、上記の通帳(現金を含む)を相続した人が払った事とします。どういう形で相続したとしても、現預金-葬儀費用は同じ額となり、損得はありません。 亡くなられた方の現預金を流用せず、相続人の自己資産で支払われた場合は、支払った相続人は負の財産を相続したことになり、相続金額が減ることにより相続税の課税金額が控除されます。
お礼
ありがとうございました。