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葬祭費用と相続放棄について教えて下さい。
仕事上の相談で困っています。 仮に相続人を私とします。 他に身寄りがなく、施設に入所中で疎遠の私の弟が死亡しました。 私が僅かばかりの遺産(80万円)で葬式をしてあげたいのですが、借金(110万円)もあることがわかりました。 相続人が相続財産(80万円)の一部でも処分すると、限定承認も相続放棄も出来ないと聞きましたが、本当でしょうか。 必要最小限の葬儀費用を除いた残金と負債を放棄(または限定承認)することは認められないのでしょうか?
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遺産の一部を処分したときでも、葬儀費用を相続財産から支払った場合、身分相応の、当然営まれるべき程度の葬儀費用であれば、単純承認には当たらないとする判例があります。もともと、葬儀費用は相続財産で負担するものですから、葬儀費用に使ったからといって相続放棄には影響ありません。 http://www.office-mishima.com/souzoku.html
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- SSSIN
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#1です。認識違いをしておりました。 ご迷惑をかけて申し訳ありませんでした。 #2、#3の回答者の方々、ご指摘有難うございました。 http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku%20faq.html
お礼
とんでもありません。迅速なご回答で大変勇気付けられました。今後とも宜しくお願い致します。ありがとうございました。
- bkitamura
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熟慮期間の間は、相続人は財産管理の権利を有する訳ですが、被相続人の葬儀費用を相続財産から拠出することは単純承認をしたとみなす必要はない余地があります。 常識的な葬儀であれば問題ないと思われます。
お礼
お返事遅れて申し訳ありません。その方向でアドバイスしておきました。ありがとうございました。
- SSSIN
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相続放棄・限定承認については相続後3ヶ月以内に家裁に申請することが必要ですが、その3ヶ月以内の期間に相続人が財産の処分すれば「単純承認」とされ限定承認も相続放棄も出来ません。 また、限定承認、相続放棄をした後でも、相続財産の一部を処分したりすれば、「単純承認」とされ、限定承認も相続放棄ができなくなります。 「必要最小限の葬儀費用を除いた残金と負債を放棄(または限定承認)することは認められないのでしょうか」についても残念ながら、葬儀費用を残して放棄・限定承認はできません。
お礼
早速のご回答ありがとうごさいました。 明確な回答で大変参考になりました。
お礼
返事遅れて申し訳ありません。 参考URLも非常にわかりやすく、確信がもてました。おかげさまで適切なアドバイスが出来ました。ありがとうございました。