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【相続税】包括遺贈の割合って?

こんにちは 相続税法第55条に 分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて当該財産を取得したものとして とあります。 それで、民法を見ると包括遺贈について964条に (包括遺贈及び特定遺贈) 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。 とありますが、 「割合」はどこに記載されているのでしょうか? お詳しい方お教えいただければ幸いです。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8499/18196)
回答No.2

民法の規定による相続分というのは,民法900条の法定相続割合と言うこと。 包括遺贈の割合というのは,遺言で決められた割合です。法律には書かれていません。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

包括遺贈とは遺言によって、包括的に遺産の一部または全部を与えることです。 遺産の取得割合は遺言書に記述されます。 例えば、「遺産の4分の1を遺贈する」といった遺言書上の記述です。 したがって、その遺贈割合は民法に記載があるのではなく、遺言書に記載されていますので、その遺言書に従うということです。 相続税法55条の記述;わかりやすく「  」を付しました。 「民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分」又は「包括遺贈の割合」に従つて、、、

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。包括遺贈の意味を取り違えておりました。

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