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公正遺言は民法上相続できますか

よろしくお願いします 受遺者と遺言者(受遺者の姉で嫁いでいるので受遺者とは別姓です)とは実の兄弟です。 遺言者は親、子供がいないので、受遺者である実の弟に生前中に公正遺言を作成しました。 ところが、受遺者が先に死亡しました。遺言書の受遺者名はそのままです。 このたび遺言者がなくなりました。そこで、受遺者には養子縁組の息子がいます。 今回遺言者がなくなった場合、民法上養子が全件相続しますか。 よろしくお願いします

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

相続人にあたるので、代襲相続できます。 そもそも、遺言する必要はなかったのです。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

民法上は 受遺者の子(養子縁組の息子)が代襲すること、はありません。 全件相続することなど、ありえません。

gyarant1
質問者

お礼

有難うございます 今一度遺言書を確認いたします 遺言書内容が優先ですね

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

遺言者よりも先に受遺者が死亡した場合は、「受遺者が遺言者より先に死亡した場合は、受遺者の子供に遺贈する」等の条項がなければ、遺言の内容のうち、その受遺者に対する遺贈に関する条項は効力を生じません。 ただし、遺言者には親・子供がいないとのことですので、受遺者が養子縁組した養子は、代襲相続人という立場にあります。 要は、相続人ということです。 遺言者に配偶者や受遺者以外の兄弟(死亡した兄弟がいる場合は、その子供)がいる場合は、それらの人々も相続人となるので、遺産全てを受遺者の養子が相続できるか否かは、他の相続人との話合い次第ということになります。

gyarant1
質問者

お礼

有難うございます 今一度遺言書を確認いたします

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは,その遺贈は効力を生じません。遺言者の財産は遺言者の相続人に帰属します。ただし,遺言に別段の規定があるときはそれに従います。

gyarant1
質問者

お礼

有難うございます 今一度遺言書を見直してみます

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