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相続放棄と葬式費用について
母が先月亡くなりました。母は遺族年金で暮らしていましたが、地元の社会保険庁に問い合わしたところ、今月最後の年金が振り込まれるとこと。振込先をいっしょに暮らしていた妹の口座で書類を提出したのですが、結果的に母の口座に振り込まれてました。保険庁に聞くと、申し込んだ時点でもう振込先は変更には間に合わないタイミングだったという返事でした。私と妹は、相続放棄をしようと思ってますが、葬式費用も多額にかかったこともあり、その一部を年金で支払おうと思ってました。役所の法律相談所に聞くと、「一切、お母さんの口座から引き出してはだめ」というアドバイス。ただ、そういうことに詳しい友人に聞くと、「葬式費用を母の口座から、使ってもそれは相続を承認したことにならない。ただ、相続放棄をしたという意思を示してから(相続放棄が認めれたあと)引き出したほうが無難」という答え。ネットなんかで調べると、「相続放棄した後は、口座から引き出せないので、そういう場合でも相続放棄するまえに、葬式費用として使ったほうがいい」という意見もありました。同じような質問も多いかと思いますが、適切な答え教えていただきたいです。もし、ここに確認したほうがいいとか、こういう書物を見たほうがいいとか、確認方法を教えていただければありがたいです。
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- kgrjy
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葬儀の費用(債務)は、相続人が負担します。 それは、被相続人の遺産から支弁してもいいし、 とりあえずは、相続放棄を予定しいる質問者さんの サイフから立て替えてもかまいません。 遺産から支弁するのは相続人ですが、質問者さんが 相続放棄の手続きを家庭裁判所でしてしまえば、 「初めから相続人でなかった」ことになり、 葬式代の支払いがどうの、というのは、 ・残りの相続人 ・もしくは放棄により新たに相続人になった人、 ・あるいは相続人不存在で、相続財産管理人 が口座から引き出してのお仕事となります。 もし、立て替えてから放棄もしたなら、 先にあげた人たちに求償することになりましょう。 (葬式代は立て替えて払ったのでわたしに返してくださいという意味) もちろん求償しなくてもかまいません。
補足
回答ありがとうございました。kgrjyさんの意見では、葬式費用は相続人の負担でやることで、相続放棄してしまえば、実質的には、相続放棄する前でも相続放棄した後でも、自分は故人の口座から年金を引き出してそれを葬式費用に充てることはできない。ということですね? 今日地元の法律相談に電話相談してみれば、葬式費用は故人の口座から支払っても、相続を承認したことにはならない。要は、葬式費用の領収書とかあれば、立替払いして、それを故人の口座から引き出しても問題ないということだったんですが・・・・素人には難しいですね。