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相続放棄と単純承認

先月父が病死しました。高額の負債があり相続放棄する予定です。 死亡した翌日に本人の口座から18万円引き出し葬儀費用に充てました。 他の質問で葬儀費用は単純承認にならないとありました。こういう場合、相続放棄の申述書は「預金、現金」ゼロと書くか、それとも18万円と書き、葬儀費用に使ったと補足するのでしょうか。 弁護士相談で葬儀費用も単純承認と言われ困惑しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

原則論はその弁護士の言われるとおりです。しかし、とりあえず、手持ちの金銭がなかったので、葬儀費用としてわずか18万円の被相続人名義の金銭を遣ったら、それにより単純承認した事になってしまい、何百万あるいは何千万もの借金を相続人が背負う事になるというのは、理不尽な法律解釈である、とされる可能性があると考えます。また、後で18万円戻した場合には、こっそり返すのではなく、あくまで、相続財産から借りたのであって、処分したものではないと主張するのもいいかもしれません。ですから、18万円戻した上で、相続放棄すればいいと考えます。もちろん、その18万円も相続財産として記載すると言う事です。

nafumimi
質問者

お礼

親切な回答ありがとうございます。とてもわかりやすく一番知りたいことが明確になり、早速明日にでも申述書を提出に行くつもりです。財産には18万円と記載します。 18万円をこっそり戻すのではなく・・との事ですが、それはどの段階で主張すればいいのでしょうか。申述書に最初から詳しく自己申告?して書いたほうがいいのですか? 無知ですみません。やはり弁護士さんに依頼して申述書を書いてもらうべきなのでしょうか?? 自分で記載するつもりでいたのですが・・・

その他の回答 (2)

回答No.3

18万円は、あくまで手持ちの現金がなく、質問者名義の預金等もなかったため、葬儀費用として被相続人名義のお金を引き出した(借りた)と言う事、及びその後お金が出来次第被相続人名義の口座に戻した事、それから、被相続人には借金があるため、最初から相続放棄するつもりであった事等を、何かあったらいつでも言えるようにしておいた上で、相続放棄の申述をすればいいのではないでしょうか? 特に何も言われなければ、堂々と18万円の預金が相続財産としてあることを記載すべきと考えます。

nafumimi
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。大変参考になりました。 急に父が亡くなり問題に当たってしまい、法律に全くの素人で不安だったのですが、アドバイスのおかげで申述書を提出することが出来て先に進むことが出来ました。 またわからないことや不安なことがあれば、あらためて別に質問しようと思いますのでどうぞよろしくお願いします。 どうもありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

弁護士は、その18万円の費用は民法921条1項の保存行為と云えないから、その行為によって単純承認したものとみなされるとの見解でしよう。 でも「みなし相続」は、もともと、財産の隠匿などを禁止する目的ですから「即、不能」とはならないと思います。 早速、相続放棄の手続きをして下さい。 限定承認ならば問題ないと思います。 結果的には同じですから。

nafumimi
質問者

お礼

速やかで、心強い回答をありがとうございます。 明日にでも相続放棄の手続きにいくつもりです。 参考にさせていただきます。ありがとうございました!

nafumimi
質問者

補足

心強い回答ありがとうございます。 早速、相続放棄の手続きをします。 ただ、この質問を投稿した後に、家裁に相談と言う形で電話で尋ねたところ、葬儀費用もダメと言われました。 引き出したお金を現金で残しておいて、使ったことにしなければ(葬祭費をこちらでだせば)単純承認にはならないのでしょうか??死亡後に引き出した事も心配で。 負債がかなり高額なので、どうしても相続放棄出来ないと困るのです。 回答をどうぞよろしくお願いします。

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