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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税~葬式費用の明細で引けるもの引けないもの)

相続税~葬式費用の明細で引けるもの引けないもの

このQ&Aのポイント
  • 相続税の相続財産から差し引ける「葬式費用」には、死体の捜索や運搬費用、遺体や遺骨の回送費用、火葬や埋葬、納骨にかかった費用、お通夜などの費用などが含まれます。
  • 一方、葬式費用に含まれないものには、香典返しの費用、墓石や墓地の買入れ費用、初七日や法事の費用があります。
  • 湯灌の費用や会葬者へのお礼粗品代、葬儀場までの交通費、遺族の葬儀場での宿泊費、喪服の着付代、生花代については、葬式費用に含まれるかどうかは明確ではありません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

23457はいれてもいいかな。 どうしても掛かる費用かと。 納税するがわとしては認めて欲しい

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

その他の回答 (2)

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.2

地域差があるというか 境界があいまいなものもありますので 税理士さんと相談 というか実際に当日は葬儀屋さんと相談して 進行して あとからどうしよう ですけどね(^^; >(2)会葬者へのお礼粗品代 地域、持っている資産(地位?)としてずれたもの たとえば 会葬お礼として3000円とか5000円の商品券(クオカードなど) 付けていれば 「(1) 香典返しのためにかかった費用」 と指摘される場合もあります (3)(4)あたりの交通費もケースバイケースです 葬儀場から 自宅なり近くの駅なりまでマイクロバスを手配してたりは問題なく通るでしょう 駅からの交通費程度 千円2千円とか会葬者のを負担したのも大丈夫でしょう 「親戚の九州から東京までの飛行機代と羽田からのタクシー代」 なんて言ったら 税務調査で指摘されるでしょう といったように「微妙なもの」ってのは数多くあります

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

どうせ相続財産の整理で弁護士さんに相談するでしょうから、 一緒に弁護士さんに確認してください。 多分、税理士さんを紹介してくれるでしょう。 ここで、 顔も見えない誰かに全部OKですと言われても、 損をするのはpkweb さんです。 また、 顔も見えない人が税理士ですとか、専門家ですと言っても信用もできないでしょう。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

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