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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:印紙売捌きに関して)

印紙売捌きに関する法律とは?売捌き所は受託販売として経理処理できる?

このQ&Aのポイント
  • 郵便切手類販売所等に関する法律によると、郵便事業株式会社は基準に従い、郵便切手類を国内で販売し、印紙を売りさばくための信用と資力を有する者を選定することができます。
  • 売捌き所は受託販売として経理処理することができます。印紙類の仕入れや販売額面は損益に影響せず、手数料入金による収入が消費税課税売上となります。
  • 印紙の販売が非課税売上になり、課税売上割合が下がることに疑問を持っている場合は、具体的な仕組みについて専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

下記のサイトの記述からすれば、簿記ででてくる「委託販売」とは違うようです。 1.委託を受けた販売者があらかじめ郵便局から郵便切手等を額面により購入して顧客に販売することとなっていること。 「額面により購入」とされていることから、これは委託ではなく仕入だと思われます。   2.手数料の算定基準は、販売者に対して郵便切手等の購入実績に応じて月額の販売手数料(以下「手数料」という。)を支払うこと。 委託販売なら顧客に販売して初めて手数料が発生しますが、郵便切手等の場合は購入実績に対して手数料が支払われます。これは手数料というより仕入価格の修正と云えそうです。 以上のようなことから、これはいわゆる委託販売ではなく、買い切りで仕入して顧客に販売する形式と考えられます。単に非課税の仕入・販売となるのではないでしょうか。 http://report.jbaudit.go.jp/org/h14/2002-h14-0093-0.htm

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます すごく納得できました

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