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消費税法 郵便局の切手販売に対する課税について

切手の譲渡は消費税は非課税だそうですね。 ただ切手には、80円を例に挙げると3円80銭くらい消費税分含まれているということですね。ということは郵便局の消費税申告においては消費税分を切って代金に上乗せして販売しているにもかかわらず切手の消費税は課税標準に入ってないということですか? 切手を売り切っただけでは売り上げではなく預かり金か何かでストックされているのでしょうか。 で郵便物を預かりサービスを提供した分だけ消費税が課税されるのでしょうか?この点詳しい方教えてください。

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回答No.1

おっしゃるとおり、売った時点では預り金などの負債に計上し、使われて始めて課税売上として計上されていると思います。お店が自店の商品券を販売した時もそうですね。

namazakana
質問者

お礼

どうも有り難うございました。 消費税のテキストには一切そのことが触れられていません。ほぼすべてです。私だけでなく、同じ箇所で同じような疑問を持つビギナーは毎年毎年いるみたいです。いるのに毎年毎年テキストは触れません。何回も改定しているのに、殿様商売ですね。

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