- ベストアンサー
収入印紙の税区分について
消費税法で収入印紙を郵便局より購入した場合の仕訳は 税区分(非課税)の租税公課扱いでいいんですよね。 インターネット上で税区分(不課税)になっているものが あり心配になりました。ちなみに使用目的は領収証貼付です。 それと収入証紙についてずっと租税公課の処理をしてきたのですが手数料が正しいのでしょうか。その場合税区分は 非課税でよいのでしょうか。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。訂正します。住民票などの法律に基づく行政事務にかかる手数料については、社会政策的な配慮から課税されませんので非課税となります。ただし、水道料や利用料など物品・役務の提供をともなう取り引きであれば役所関係への支払でも消費税はかかります。 印紙の購入についてですが、国、簡易郵便局又は郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所等一定の場所における郵便切手類等の譲渡には消費税を課さないので、厳密に言えば、「非課税」です。 例えばチケットショップや切手商などで販売されている郵便切手類・印紙・証紙は消費税がかかりますので「課税」です。 そのため、印紙の購入時にはなるべくチケットショップで購入した方が、課税仕入で仕訳ができますので節税になります。この場合、「貯蔵品」勘定を使用することが望ましいでしょう。 仕訳で「非課税」とするのは、郵便局などから購入し印紙を将来の印紙税支払のために保管しておくときの仕訳は 貯蔵品(非課税)/現金 です。 通常は、少額であるため貯蔵品勘定は使わず、購入時に消費したとみなして仕訳をする場合もあるので 租税公課(不課税)/現金 です。 税金の支払は「不課税」ですので、印紙購入時に租税公課として仕訳をするなら「不課税」です。 租税公課の公課は、公に課せられる費用で、商工会議所・事業者組合・商店などの経費・組合費・割課金等で、これらも対価性がなく、資産の譲渡等に該当せず課税されないものなので「不課税」です。 なぜなら、物品の譲渡・サービスの提供で発生する費用は本来消費税がかかるものですが、社会政策上あえて消費税を課税しないものが、非課税で、 税金や組合費など物品の譲渡・サービスの提供に該当しないものは、不課税となるからです。
その他の回答 (4)
- ken4rou
- ベストアンサー率38% (22/57)
#3です。 非課税です…って今見たら不課税って打っていますね、 失礼しました。 ただし、金券ショップなどで買うと課税対象になったりしますけど…。
お礼
ken4rouさんが♯3で回答された通り不課税が正しいとわかりました。非課税の場合は譲渡した場合というのを読み落とししてました。ありがとうございました。
- ken4rou
- ベストアンサー率38% (22/57)
収入印紙は不課税でよいと思いますが… #1の方の住民票、これについては非課税では? 非課税取引の範囲のURL貼っておきます
お礼
回答ありがとうございました。よくよく消費税法の非課税 の所を確認しました。回答いただいた通り購入は不課税ですね。印紙の譲渡が非課税ちゃと明記してありました。
補足
URLありがとうごさいました。これによるとやっぱり 印紙は非課税ですよね。不課税(消費税対象外)とはちがうのでは?
- HAL007
- ベストアンサー率29% (1751/5869)
印紙税は税金で消費税の対象にはなりませんので 不課税です。 因みに、対象になるが0税率は免税、消費税法で課税の対象から 外したのもは非課税です。
- ma_
- ベストアンサー率23% (879/3732)
収入印紙の購入は、税金納付の目的ですので、税金に税金をかけるのはおかしいので、「不課税」が正解です。 住宅家賃など、政策上課税しないものは、「非課税」です。 いずれにしろ、消費税はかかりません。 収入証紙は、役所に支払うといえども、それは税金をはらうための支出ではなく、特定のサービスをうけるための支出ですので手数料が正しいです。 住民票などの手数料でもそうですが、通常は消費税はかかります。
お礼
消費税の本再度読み返して回答いただいたことがよくわかりました。肝心な所を読みもれて勘違いをしてしまったようです。ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございました。消費税法の中で非課税に該当するものに印紙がとありますが郵便局にて購入した側の仕訳では不課税(消費税対象外)になるという事でしょうか。
お礼
ご親切に説明いただいてありがとうございました。税理士事務所の発行されている科目別税区分に非課税と書いてあったり経理の本には不課税とあったりで何だか混乱しましたがようやく理解納得できました。