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収集品の硬貨とプレミアムのプリカで消費税違う?

収集品、販売用の硬貨は、お金ではありますが、譲渡した場合には消費税が課税取引となりますが、 テレフォンカードなどでプレミアムの付いている物品切手などは、非課税取引となるそうです。 なぜ、硬貨と物品切手等でこのような違いが生じているのでしょうか? また、プレミアムがついている切手や印紙を譲渡した場合には、消費税は課税取引となるのでしょうか?

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回答No.1

通貨の交換は取引ではないからプレミア付き即収集用という判定でしょう。 通貨の交換であっても両替手数料は課税されます。 物品切手の場合証票としての価値とプレミアが判然としないので課税が難しいからでしょう。(殊に使いかけなど)