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消費税法基本通達5-5-3(具体例)

会費の関係なんですが、明確な対価関係があるかどうかで判定すると思います。 明確な対価関係があるものと、ないものの具体例を各2つ程度教えて頂けると助かります。 個人的には、あるものとは、たとえば、商工会とかの簿記セミナー(こんなのがあるのかどうかしりませんが)って感じじゃないかとおもうんですが・・・。 誰か教えて下さい。

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  • seaway
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回答No.1

                          「不課税」(対価性無し) ・商店会の通常会費(商店会を維持運営するための費用であり、役務の提供の対価とは認められないため) ・学会等の学会員の参加会費(特定の個人の利益のためではなく、学会としての組織活動とされるため) 「課税」(対価性有り) ・商店会が発行する情報誌を購読するため、通常会費の他に別途支払う会費 ・団体等が主催する各種セミナ-や講座等を受講するための会費 ・各学会等の参加会費で非会員の支払う会費 なお、諸会費の課税関係ついては、大変複雑で、その業者団体等の構成員の種類や会費の内容等により、十把一からげに論ずることできませんので、あくまでも目安として下さい。                           

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