「資産の譲渡等が国内において行なわれたかどうかの判定」について規定した、消費税法施行令第6条第2項の一~三号の事ですよね。
まず一号
一 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客又は貨物の輸送 当該旅客又は貨物の出発地若しくは発送地又は到着地
おっしゃるとおり、羽田空港や成田空港、関西空港など国際便が発着する空港や港のことですね。
次に、二号
二 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる通信 発信地又は受信地
これは単に電話したところ、又は受けたところ、例えば東京、というか、電話をかけた(又は受けた)場所そのものですね。
最後に、三号
三 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 (定義)に規定する信書便をいう。第十七条第二項第五号において同じ。) 差出地又は配達地
これも単純に郵便物を出した所、届いた所、のことですね。
要するに、この規定は、例え相手方が国外であっても、片足が国内についていれば、国内取引として消費税の課税対象とする旨を定めたものです。
ご存知とは思いますが、これらのものを、課税対象に含めた上で、輸出免税の中に定めて、輸出免税扱いとなっています。
お礼
ありがとうございました。 自信がなかったので助かりました。 また、解らない事がでたら教えて下さい。 本当にありがとうございます。