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消費税法施行令6(2)一、二、三

表題の具体例を教えて下さい 多分、一とかは羽田空港とかそんな感じだとおもうんですがちょっと自信がないので教えてください。 よろしくおねがいします。

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  • kamehen
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回答No.1

「資産の譲渡等が国内において行なわれたかどうかの判定」について規定した、消費税法施行令第6条第2項の一~三号の事ですよね。 まず一号 一  国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客又は貨物の輸送 当該旅客又は貨物の出発地若しくは発送地又は到着地 おっしゃるとおり、羽田空港や成田空港、関西空港など国際便が発着する空港や港のことですね。 次に、二号 二  国内及び国内以外の地域にわたつて行われる通信 発信地又は受信地 これは単に電話したところ、又は受けたところ、例えば東京、というか、電話をかけた(又は受けた)場所そのものですね。 最後に、三号 三  国内及び国内以外の地域にわたつて行われる郵便又は信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 (定義)に規定する信書便をいう。第十七条第二項第五号において同じ。) 差出地又は配達地 これも単純に郵便物を出した所、届いた所、のことですね。 要するに、この規定は、例え相手方が国外であっても、片足が国内についていれば、国内取引として消費税の課税対象とする旨を定めたものです。 ご存知とは思いますが、これらのものを、課税対象に含めた上で、輸出免税の中に定めて、輸出免税扱いとなっています。

nishinishinishi
質問者

お礼

ありがとうございました。 自信がなかったので助かりました。 また、解らない事がでたら教えて下さい。 本当にありがとうございます。

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