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津波で官庁と賃貸借契約していた代金が貰えない

賃貸借契約していた物が津波で無くなり、官庁は民法を盾に支払できないとのこと。 当社もリース会社から借りて官庁へ貸出している物件です。リース会社から認めないとのことで、請求がきます。官庁からは支払がなくなり当社で高額な負担をしなければならないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

通常の賃貸借契約であれば、民法611条が適用されますので、目的物が滅失した場合は賃料を支払う必要がありません。ですから、官庁が支払い拒否するのは当然でしょう。 一方、標準的なリース契約の場合は、借主が危険負担をしますので、目的物が滅失してもリース代金を支払う必要があります。そのために普通は保険に入っておくものなのですが... ですから正解としては、両方の契約書を良く読み、危険負担条項がどうなっているか、が全てではないでしょうか。

回答No.1

貴方、本当に大丈夫ですか。 企業の人が、こんな素人回答の所に投稿して・・・・。(-_-;) >官庁は民法を盾に支払できないとのこと。 当たり前ではないですか。 契約書を良く読みましょう。 弁護士などに相談されることをお奨めします。 非常に珍しい質問で驚きました。 まさか、社長では無いですよね。

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