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建物賃貸借契約の解除と営業権
こんにちは。 法律、もしくは不動産賃貸業に詳しい方、教えて下さいませ。 店舗として賃貸に出している物件があるのですが 最近、借主の資金繰が悪いらしく、毎月のように入金が遅れ、督促を繰り返し、ようやく払ってもらえる状況です。 こちらとしては、賃貸借契約を解除し、出て行ってもらいたいと思っています。 その旨を伝えたところ、相手側から営業権を主張されました。 契約時には、たびたび賃料支払が遅れる時には解除するとの条文をいれてあります。 商法・民法・借地借家法等で使えそうな条文があったら教えて下さいませ。 (判例上は難しい主張でも「こう主張することはできる」という程度でかまいません) よろしくお願いいたします。
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