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リフトのリース契約

フォークリフトのリース契約についてお尋ねします。 最初のリース期間満了時に、即、物件を言い値で買い取るよう リース会社から請求されました。 しかしながら、契約書にはその旨一切書いてありません。 リース期間満了時に、リース会社が即買取請求することは 法律上禁じられているとお聞きした事があります。 具体的にどのような法律でしょうか、御存知の方がいらしたら、 是非教えて下さい。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

前のご回答と重複しますが、買取そのものを禁じた法律はないと思います。 現に、所有権移転ファイナンスリース、所有権移転外ファイナンスリースという用語があるとおり、リース期間満了後にリース物件を借り手が買い取る場合と買い取らない場合があるということです。 現行のリース取引に関する会計基準制定前は、リース料を支払時の損金にすることができました。その場合、リース期間満了後にリース物件を借り手が買い取るということは、当初から売買取引であったのと同じことになります。そうなると毎年のリース料と減価償却を比較して、リース料の方が早期に損金が計上されるとその分だけ法人税が減少することとなります。したがって、税務上はリース取引を否認して、売買取引として減価償却計算を行うこととされていました。 質問者さんが「法律上禁じられ・・」と理解されているのは、このような意味のものではないでしょうか。

kisaraka
質問者

補足

仰るとおりです。買取自体は禁じられていません。 但し、実質割賦購入と同じですので、事後的に「リース取引」が否認され、「売買取引」とみなされる恐れがあります。 その場合、当然減価償却や固定資産税という問題、BS表示上の問題が生じます。 そのような見地から、そもそも買取を前提にオペレーティングリース契約をしてはいけない、期間満了時に即買取をユーザーに請求してはいけない、リース契約を偽装してはいけない、という決まりか何かがあったように記憶していますので、その当りをお尋ねしたいと思います。

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
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回答No.3

>リース会社から一方的に再リースを拒否され、 先方の勝手でしょう >言い値で買取を請求されたことに困惑しています。 拒否する権利は有ります >故意にリースを偽装しているのですから 今の時点では偽装にはなりませんね で、買い取り契約が出来ても偽装とまでは言えません 「契約が終了した」「再リース契約はしない」「買い取りをお願いした」 どこも法律には触れないでしょう 貴方の方が「今後も使わなければ困るのを承知で無理難題をふっかけてきている」とは思いますが... 通常は第三者の会社が買い取り、その後改めて貴方が買い取る形が多いはずですが...(限りなく黒に近い裏技) もしかすると貴方が承諾すればそんなトンネル会社を用意しているのかも?

kisaraka
質問者

補足

生憎と今後は使用しません。 不要につき返却しました。 裏技を使う予定も最初からございませんでした。 なお相手は税務上問題となり、過去数回当局から指導を受けている業者です。 このようなケースについてリース協会かどこかに関連規定が あったかと思い、お尋ねした次第です。 回答有難うございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>リース会社が即買取請求することは お願いするのは勝手では? 双方が了解すれば良いだけ どちらにも条件提示や拒否する権利はあるでしょうね >即買取 直接買い取れば税務上リース料は遡って経費ではなく分割払いの扱いになるでしょう http://www.c-recipe.biz/hand/yougo/ra/lease.html

kisaraka
質問者

補足

契約上何の記載もないにもかかわらず、リース会社から一方的に再リースを拒否され、言い値で買取を請求されたことに困惑しています。 しかもリース会社側は「違法になりますので、買取金額や条件については契約書に記載しませんでした。」と言っています。 故意にリースを偽装しているのですから、当然問題だろうと思いますので、お尋ねする次第です。

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