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宅地賃貸借契約完了に関する

宅地賃貸借契約完了となったが、物件を収去し明け渡しこととなっている契約事項が履行されていない。しかしながら契約完了時に、賃借人は更地にして明け渡す旨を口頭で意思表示事ているが、履行されていないこの行為に、何らかの法的な対応があるのでしょか。明け渡し期限を決め覚書で対応しその間の賃料の支払いを受けるとか、解体・撤去料を受けるとか・・・・・。いずれにしても賃貸人としては早急な明け渡しを望んでいるのだが。対応、対処法があれば教えて下されば幸甚です。

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  • buttonhole
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回答No.2

 「宅地賃貸借契約」ということは、物件は建物ですよね。私が相手方の弁護士であれば、「土地賃貸借契約は、更新されることなく、契約期間満了により終了しました。つきましては、本借地上にある建物につき、貴殿に対してその買取を請求します。」と主張して、建物の収去を拒むでしょう。「物件を収去し明け渡しこととなっている契約事項」があるとしても、建物買取請求権の規定は強行規定なので、本件契約の条項は無効です。  これに対して「契約完了時に、賃借人は更地にして明け渡す旨を口頭で意思表示した」ことから、借主は建物買取請求権を放棄したと反論することもできなくないとは思いますが(事前の放棄は無効ですが、本件は賃貸借契約終了後の放棄の問題)、建物収去等の請求の可否について簡単に回答できるような問題ではありませんので、弁護士に相談することをお勧めします。 借地借家法 (建物買取請求権) 第十三条  借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。 2  前項の場合において、建物が借地権の存続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、裁判所は、借地権設定者の請求により、代金の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。 3  前二項の規定は、借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。 (強行規定) 第十六条  第十条、第十三条及び第十四条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。

hayman
質問者

お礼

有難うございました。契約書通りの展開を期待していましたが貴回答のようなことをも考えておくことの大切さを知りました。 素人での対応は慎重であることを心し今後の交渉に臨みます。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
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回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  裁判で、建物が解体されて搬出されるまで、「地代相当額の損害金」と、支払うまでの利息の請求をなさるのが一番楽だと思われます。  この手の裁判は、契約が終了したこと、契約に反してまだ建物があることの2点を証明すればいいだけですので簡単。あとは損害が出ている、利息もほしい、と言えばOKですから。  たしかに、契約内容によっては、搬出して別な場所に保管してもいい場合もあります。  しかしながら、  今回は不動産です。契約の内容を見てみないと判りませんが、一般的に、質問者さんのものでない建物を勝手に解体したり、撤去したりすると刑事事件になりかねません。やめたほうがいいでしょう。 ------  「しかしながら」って、上の用法のように、「ふつうは撤去できる」 しかしながら 「この場合は撤去できない」 という具合に、前後に逆の内容が書かれる言葉ですが、質問文2行目に『しかしながら』という言葉がありますね。  その前と後ろが同じ内容のようなのですが、うしろのほう何か書き間違えてらして、口頭で、前のほうの特約と違う合意かなにかしていないですか?  契約時の特約と、退去時の口頭の合意が違うなら、後ろの口頭の合意が優先します。   つまり、場合によっては損害賠償請求ができないことにもなりかねませんが、大丈夫ですか?

hayman
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。大変参考になり今後の対応の一助になろと思います。(二行目の「しかしながら」という表記は当方の不手際表記でしょう。契約書には、賃借人自らの費用をもってこれを収去したうえで賃借地を明け渡すべきものとする。とあり契約終了前にはなんら収去に関しての合意がなされてはおりません。)