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賃貸借契約の保証金は返金請求できるか

賃貸借契約書で”保証金”という名目で150,000の支払いをしましたが、その契約書の条文の中に ”保証金は全額修理費(修理の有無に関わらず)に充当し、貸主は一切返済しない” 並びに ”借主は退去する場合借主は入居前(入居時)の現状に復することとする。又、修理費が保証金で不足した場合、貸主は借主に請求し借主は支払うこととする”となっていますが、通常の使用における汚損等は貸主の負担範囲であり、保証金の返還請求は出来るのではないでしょうか?

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

この文面だけを見る限り無効になると思いますが >保証金は全額修理費(修理の有無に関わらず それなら保証金とはいわないね。 後は裁判 敷金返還請求になるかな? http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010action_id=first&hanreiSrchKbn=01 ここで敷金返還 で調べてください

doinaka
質問者

お礼

アドバイス有難うございました。 裁判をおこすとなると、費用・時間等でむずかしいでしょうねーー

noname#120967
noname#120967
回答No.2

契約の時点で、保証金を返還しないとする特約(いわゆる敷引特約)を 無効とする地裁判決があります。 最高裁判決ではないので、一般的にどれほどの拘束力があるかは疑問ですが、 地裁が控訴審になっているので、ある程度の影響力はあると思います。 http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/new_page_1.htm 実際は居住年数とか賃料がいくらとか、そういうことも勘案されると思いますが、 最初から「返しません」とする特約は無効になる可能性が高いかなと個人的には思います。

doinaka
質問者

お礼

アドバイス有難うございました。 他にも特約条項の中に”入居前の状態に復せず退去した場合、貸主は借主に予告無しに修理補償費の工事を行う”と書かれているのです。

noname#65452
noname#65452
回答No.1

文面読む限り、敷金のように感じられますが、敷金から保証金に名称が変わったんでしょう。 以前、敷金返還請求事件っていう訴訟があって、最高裁の判決で、借主側に有利な判決があったため、名称変えたものだと推認できます 業者は、敷金と保証金は違う、と言うでしょうからそれを借主側が同一のものだと主張するとなると、保証金返還請求訴訟を起し、最高裁の判断を仰がなければ敷金と保証金は同一の趣旨のものだ、と断言できません。 最高裁まで争うとなると、対費用効果で訴訟費用のほうがかかってしまうでしょうから、現実としては借主に不利な内容での契約に甘んじなければならない感じ大いにありますね。

doinaka
質問者

お礼

アドバイス有難うございました。 訴訟の価値は低いでしょうね

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